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連名で郵便物を送った場合

先日も、不倫の慰藉料に連帯保証を付けれるかという質問をさせていただいたのですが(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3664116.html)その後、相手に「ご両親のどちらかに連帯保証のサインをください」と申し入れたら、最終的に「分かりました」の返事がありました。 正直、内容が内容ですので、そう申し込んだら親に知られるのを嫌がり、分割払いではなく一括で、もしくはもう少し頑張って短期の分割払いの打診があるのではと思ったので、自分から申し込んでおきながらなんですが意外で・・・ それでふと猜疑心が沸き、もしかして親にサインを貰うというのは嘘で、自分で(もしくは他の誰かが)偽造するのではないかと、かなり相手に不信感を抱いています。 示談書のやり取りは直接会うのではなく、郵送でやり取りしようと思っていましたので、例えばそれを送るときに当人とその親との連名で郵送し(相手は親と同居しています)それを相手の親が当人よりも先に見るようなことになった場合、名誉毀損とかプライバシーの侵害とか、何か罪に問われるのでしょうか。 親の意思は聞いていませんが、当人から「親に連帯保証になってもらいたい」のメールに「それでお願いします」との同意を示すメールを得ているので、特に問題はないのでしょうか。

みんなの回答

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.1

親の印鑑を勝手に使った場合、連帯保証は無効です。 郵送は結構危険な気がしますね。 会いたくないお気持ちはお察しいたしますが、 将来訴訟になった場合に負ける可能性が高いと思います。 気休めですが、印鑑証明書をもらうという手があります。 また、仮に行政書士などに書面を作ってもらったとしても、 相手が債務不履行になった場合は、結局裁判になります。 お勧めとしましては、 1、法律家に文書を作ってもらった上で、 公正証書にする。(債務不履行時には強制執行できます) 2、会うのがどうしてもイヤなら、費用がかかりますが、 代理人(弁護士)を立てる。そして公正証書。 3、家庭裁判所に離婚調停を起こし、和解調書を作る。 (判決と同様の効力があります。弁護士がいなくても、 本人同士でも比較的やりやすいですよ) 離婚での約束を守らない例など星の数ほどあるのが現実です。 このコーナーでもそういった相談がいくつも出てきています。 将来の紛争防止の観点から、きっちりとしたものを作成することを お勧めします。

yuko1397
質問者

お礼

詳しくご説明いただき、ありがとうございます。 そうですよね、偽造した場合は無効になってしまいますよね。 (ただ、支払いを滞らせた場合は、親に連絡がいくと思えば、頑張って支払うのではないかなと思い、例え偽造でも結果オーライかな、とか少し思ってもいたのですが) 公正証書ですか・・・。元旦那とは、慰藉料を含め養育費の問題もあったので、しっかりと公正証書を作ったのですが、やはり不倫相手とも作った方が良いのでしょうか・・・。 回答、ありがとうございます。

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