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慰藉料に連帯保証人って・・・

元旦那の不倫相手に慰藉料を請求しています。 示談でことを進め、相手も支払いに同意はしていますが、月1万と年1回ボーナス月に数万での、長期での分割払いを希望しています。 相手の生活を追い詰めたいわけではないので、そういう形での分割払いしかできないというのなら了承しようかとも思うのですが、何分長期にわたるため支払いに不安が残ります。 連帯保証人をたててもらう事は可能でしょうか。 (引き受けるかどうかは別とし、不倫の慰藉料の支払いに対し、そういう人を設定できるのでしょうか)

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  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

法律(民法)において“相手との合意が成立している慰謝料”は相手に取っては債務であり質問者にとっては債権となり、その合意は“和解契約”ということになります。 よって、その契約の実現を担保するために、他に保証人を求めることは可能です(法的には保証人との間に保証契約を締結する)し、その契約において債務を連帯して保証することを要求することができます。 但し、当然に保証人がそれらの条件に同意することが前提ですし、和解契約と違って、 民法第四百四十六条 (保証人の責任等) 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。 2  保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。 保証契約は書面で行うことが義務付けられています。

yuko1397
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 保証人を立てることは出来るのですね。 書面で行う・・・。実際に保証人を立てる場合は、きっちりと行政書士さん等に書類を作ってもらった方がよさそうですね。

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