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誓約書がきちんと守られなかった場合…

以前交際していた人とトラブルがあります。 1つは借金、もう1つは賃貸の連帯保証人。 借金の返済は分割払いしてもらうことになっていて、連帯保証人の件は周りに保証人になってくれる人がいなく『迷惑をかけないので』代わりの保証人がみつかるまでとの約束をしています。 近日中に彼に誓約書または借用書を書いてもらうのですが、 もし彼が支払いをしなかった場合と不動産関連で私に迷惑を掛けた場合 上記の支払いは彼の代わりに彼の姉が立て替えて支払うという内容の誓約書になっています。 このような誓約が交わされていることを彼の姉は知りません。 もし仮に彼が支払いをしなかったりして、私が彼の姉に借金の請求をするとき、姉は借金を代わりに支払う義務はあるのでしょうか? 借金を必ず返済してもらう。保証人の責任を取らない。その為にはどうすれば良いですか? どなたか助けてください

みんなの回答

  • rinntama
  • ベストアンサー率74% (181/243)
回答No.2

>私が彼の姉に借金の請求をするとき、姉は借金を代わりに支払う義務はあるのでしょうか? 当然ありません。 お姉さんに支払いをしてもらいたいなら、貴方と元彼のお姉さんとが契約をする必要があります(下記の保証契約と同じ。この場合、あなたが債権者、お姉さんが保証人です)。 もし、彼が第三者と契約するにあたって、「自分(元彼)が払えないときは87chan9ziiが支払う」との契約を勝手にしたとして、貴方は支払うことができますか? 自分の預かり知らないところでされた契約について、責任負わせられることことは通常ありません。 >連帯保証人の件は周りに保証人になってくれる人がいなく『迷惑をかけないので』代わりの保証人がみつかるまでとの約束をしています。 保証契約(保証人となる契約)は、債権者(大家または不動産屋)・保証人間でするものであって、債務者・保証人間でするものではありません。 当然に保証契約の内容を変更する当事者も、債権者・保証人間ですので、貴方または元彼が、新しい保証人が見つかったからそちらに代えて欲しいと債権者言ったとしても、代えてくれるか否かは債権者の判断です(通常は、変更してもらえないと思います。支払い能力のある保証人がいるのに、新保証人に支払い能力があるかどうかの調査に時間・手間をかけられない、かける必要がない)。 >借金を必ず返済してもらう。保証人の責任を取らない。その為にはどうすれば良いですか? 前者については、もう貸してしまったことなので、できるだけ回収できるようにすることが必要です。 具体的には、強制執行認諾条項付きの公正証書を作っておくことが一番いいと思います。 公正証書は判決と同様の効力がありますので、支払いがなければ、裁判によることなく執行することができます。 ただし、費用がかかりますので、債権額によっては費用倒れになることもあり得ます。詳しくは、公証人役場にお問い合わせください。 ちなみに、借用書は、全く意味がないとは言いませんが、書いてもらわないよりはいいという程度しか効力は無いと思った方がいいでしょう。 後者については、今後のことなので保証人にならなければいいだけだと思います。

  • booboox
  • ベストアンサー率32% (176/538)
回答No.1

このような誓約が交わされていることを彼の姉は知りません。 >>>>姉は、支払う義務は、ありません。 『迷惑をかけないので』代わりの保証人がみつかるまでとの約束をしています。 >>>>このようなことは、事実上ありえません。連帯保証人は、彼が払おうが、払わないだろうが、まず、連帯保証人であるあなたが、支払い、後に、彼から返してもらうという約束のことなので、『迷惑をかけないので』と言う状況はありえません。僕なら、彼に催促する前に、まじめなあなたから、資金回収します。 借金を必ず返済してもらう。保証人の責任を取らない。その為にはどうすれば良いですか? 謝金の連帯保証人をすぐ作る(もちろん返済能力のある人限定)。 保証人には、ならない。連帯保証人など、もってのほか。。

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