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誓約書は可能でしょうか。

度重なる夫のギャンブルで、この先離婚も視野にいれています。 過去の借金はすべて私の貯金で清算おり、最後の借金は債務整理のかたちをとり現在返済中です。 夫はその後もちょくちょくギャンブルをし毎回深く反省しているようですが、もし離婚した際には十分な償いをするという意味で誓約書を書かせたいと思いますのでご意見お願いします。 離婚した際には・・ (1)夫名義の持ち家を売却し(ローンは残り30    年)全額を私に支払い慰謝料とする。 (2)こどもの養育費を月々10万×22歳まで支払   う (3)過去立て替えた借金を分割でもよいので支払い   をする。(書類なしですが300万くらい) (4)以上のことができない場合は、義理親が肩代わ   りする。 このような内容の誓約書を行政書士に頼んで作成するのは可能でしょうか。 以上の内容と、正式に書類を作成した場合の効力についてアドバイスお願いいたします。 夫婦とも35歳。こども1歳。夫年収400万弱。妻専業主婦。財産はローン返済中の家(購入時1800万、頭金に300万私の貯金と入れました)くらいです。

noname#20107
noname#20107

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  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.1

(1) 自宅処分は離婚時の財産分与という形で決着させる事項かと考えます。質問者が立て替えた300万円部分の証拠資料があるのかという点と、売却するとしてもローン返済が優先されるので手許に300万円以上残るかどうかは「?」です。(ローン付きの不動産は財産では無いと考えておいて下さい) (2) 子供の養育費については、公正証書という形にしないと長期に渡って支払われない場合の強制力が弱くなります。 (3) 過去の貸付についても、契約書を作成して返済条件を固めることと、返済をどう強制させるかの知恵が必要です。 (4) 夫の両親が払うかどうかについては、夫の両親の意思によりますので、夫・妻間の契約だけでは決着しません。上記の(2)(3)の契約に対して夫の両親を連帯保証人にさせる、という形式が必要になります。 全体を通して言えば、誓約書はどういう形でも可能ですが、離婚を想定するのなら離婚後長期間にわたってそれを相手が実行しない場合にどうやって取り立てていくか、法的に有効な手段を織り込むか、という部分を固めることが必要になります。ギャンブルをやめさせる為のプレッシャーとして誓約書を考えているのなら、夫に対して一番効果的な条項を盛り込むことが有効そうですが、それらが法的に有効かどうかは内容によります。

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