知人との誓約書違反についてのアドバイスを求めます

このQ&Aのポイント
  • 知人との誓約書で元カレが借金の返済を誓ったが、後日元カレがカードを使い借金してしまいました。誓約書に違反しているのでしょうか?
  • 私が元カレに借金の返済を依頼する誓約書を交わしましたが、元カレがカードを使って借金してしまいました。誓約書の範囲内なのでしょうか?
  • 元カレとの誓約書で私が借金の返済を依頼しましたが、元カレがカードを使用して借金してしまいました。私が誓約書に違反しているのでしょうか?
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知人と交わした誓約書の違反について教えて下さい

長文ですが、どなたかアドバイスを下さい。 助けて下さい 以前元カレと同棲していた時、月々約束の生活費を払ってくれず、借金ができました(元カレはブラックで審査が通らず借金は私名義のカードにて)。 去年別れたあとも私が月々借金を払っていたので、いい加減元カレに借金の返済をさせようと思い先日誓約書を交わしました、 内容は・・・『元カレは、質問者名義のカードの返済を代わりに全額返済する事を誓います』 『私(質問者)はカードの返済を全てを、元カレに任せます。』 とゆう内容です。 お互い住所、名前、日付を書き印鑑もおしました そして私は『返済してね』とカードを元カレに渡しました。 しかし、数日後元カレが私の暗証番号で1万円キャッシングをしていました。 返済のためだけにカードを渡したつもりだったので、元カレに電話して、『何で1万円借りたの?約束が違う。』と問い詰めたら『お前がカードの権限を全て任せると言っただろ。全て任せるって言っておいて文句言うなら誓約書の意味がないよ。カードは返す。お前が先に誓約書に違反したんぞ。お金はもお返さん』と言ってきました。(x_x;) 私が誓約書に違反していますか? この誓約書の内容の場合、元カレが新規キャッシングしたのは違反ではないのですか? 誓約書の認める範囲内の事でしょうか? 元カレは私より12才も年上で知識ではかないません。 どなたかアドバイスよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kigurumi
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回答No.5

法律でいけば、第三者が返済を肩代わりすると誓約書を書いたとしても、公的文章であるクレジット会社とあなたの契約が優先されるので、クレジット会社に事情を話し、実際は彼がお金を借りたといっても無理です。 キャッシュカードを渡して暗証番号まで教えたあげくに「騙された」というのが通じないのと同じです。 誓約書があるといくら銀行に言っても、銀行はカードと暗証番号が合い支払ったことに対して、違法性が無いため免責を免れます。 カードを盗まれて脅されて暗証番号を言うしかなく、それで引き出された場合、犯人がつかまっても、警察や裁判所は犯人からお金を取り返してはくれません。 せめて被害額を特定し、返済するように命令をするだけです。 時効があるので、時効まで支払わず逃げ切ったら、返済に関しては支払う義務がなくなる。 で、今回のことはもう取り返すことは無理だと思いますが、弁護士を通して3人で話をした方がいいです。 弁護士ががんばってくれて利子の分を減らすようクレジット会社とかけあうと思います。 弁護士にかかる費用は分割払いでもいいってところもあります。 そして、実際使った彼に いくらあなたに借金をしていて 毎月いくら返すか 書類にかかせて拇印を押してもらう。 (弁護士にいる前でやってもらうことで、第三者が証人になる) で、彼が何度も支払をサボった場合は、裁判所に訴える。(弁護士が手続きをしてくれると思う) 裁判に彼が出頭してこなければ、あなたの言い分が全面的に通り、給料から天引き処理をしてもらえる。 「そんなことされたら、職場に借金があることがバレるじゃないか、金にルーズで着服するやつかもしれないとクビになったらどうすんだ」と言われたら「それがイヤなら毎月遅れることなく支払うしかないですよね」と弁護士に冷たく言ってもらう。 逃がしゃしない という迫力で言ってもらう。 それでも雇い主に嘘言って「家族が入院して入院費を借りた結果こうなったんです よよよよ」と言う人もいますよ。 そうなると雇い主は給料天引き命令を無視するかもしれないので、確実じゃないです。 で、注意なのですが、時効ってものがあります。 確か個人間の借金の時効は10年。 10年逃げ切ったら、借金は消える。 ですが、時効が来る前に請求書を出せば、時効がストップします。 請求をしないで10年たったら 借金は消える。 必ず内容証明書にすること。相手がその住所にもういないとわかっていても出す。 請求をしたと証明する書類が裁判の時必要なので、戻ってくるとわかっても出す。 で、相手のことだから毎月支払っていって辛くなって雲隠れすると思う。 で、あまり薦めませんが、相手の実家を調べておくんです。 滞った段階で「あなたじゃ無理ですから、あなたの親に困ったどうしよう と相談してみますね」って言う。 それでも払ってくれなかったら、相手の実家にいって「今どこに住んでいらしゃいます? 前息子さんが困っておられたとき、お金を貸して助けてあげたのですが、、返してくれって言ったのに、、、」という。 息子の借金を肩代わりしろというわけではなく、あなたが困っていることを言いにきたってだけにする。 親はあったまきて、「さっさと返しなさい」って息子に連絡するか、実家にも寄り付いていなかったら、「知らない」って言われると思うが、「人助けだと思ったのに、ほんと馬鹿ですよね はぁぁぁ」とため息をついたら、不憫に思って肩代わりしてくれるかも。 一部 または 全額返してもらったら、ちゃんと領収書を切ってくださいね。 3万以上の場合は印紙と割り印 いりますからね。

soldier27
質問者

お礼

色々と知恵を貸して頂きありがとうございます。 弁護士さんに入ってもらって諦めずに頑張る方法もありますね。 しかし、元カレにいくら貸したかはっきりとした証拠を残していません。ちゃんと記録を取っておくべきでした。 もお少し考えて諦めるか取り立て手続きするか決めようと思います。 しっかりした回答、アドバイスとても助かりました。ありがとうございます(*^^*)

その他の回答 (4)

回答No.4

誓約書はもともと公序良俗に反して無効ですが、 >カードは返す。お前が先に誓約書に違反したんぞ。お金はもお返さん 誓約書に違反も何も元々無効。 お金はもお返さん、との論理がわからん。 お金は返す義務があります。 貸金は返済させるべく手続とりましょう。 キーワード:元カレ、借金魔、ブラック登録(信用なし)。 ↑ 普通の人なら信用なんてしないし、ましてや自分のカードを渡すなんてことはしませんが・・・・・ 裁判して勝って強制執行でもしない限り、お金が返ってくるのは諦めるしかなさそうです。 彼が勤務してれば「給与差押」できます。 余談 >私(質問者)はカードの返済を全てを、元カレに任せます。』 彼が10年間支払ストップしてた場合、あなたの債務は膨大な金額に・・・・ (もっとも5年以内にカード会社から「あなた」に対し、金返せ訴訟が来ると思いますが) 彼のあなたに対して負っている債務は10年で時効により、0円に・・・・・・ もう、元彼とお付き合いするのはおよしなさい。

soldier27
質問者

お礼

詳しい回答をありがとうございます。 元カレの借金は若い頃のもので、最近は頑張って仕事をしていました。なので、『付き合っていた人だし大丈夫』とゆう甘い考えからカードを渡してしまいました。 ただ仕事を頑張っていても元カレは自営業(建築)、しかも仕事は順調ではありません。 元カレはバツ1、子供2人で…お金を取り立てしても出てくるお金がなさそうです。 悔しいですが、『信じた自分がバカだった』と諦める結果になりそうです ( ̄~ ̄)ξ 何人かの方々が私の知らない良いアドバイスをくれました。 のう天気に暮らさず、もっと自分のために知識をふやしていきます。 勉強になりました ありがとうございます(o^-^o)

  • RICORICO
  • ベストアンサー率25% (57/228)
回答No.3

そんな人のことなんか、もう忘れちゃったほうがいいです。 借金の残りがいくらあるのかわかりませんが、返済の見込みはほぼゼロです。 もう会いたくないのなら、きっぱりと縁をきりましょう。 soldier27さんは素直で優しいひとのようですから、きっといいひとが見つかります。 それまで頑張って返済していきましょう!大丈夫ですよ。

soldier27
質問者

お礼

遅い時間なのに丁寧にご回答ありがとうございます。 正直、借金は50と100の間程です。私は20代後半ですし、元カレと別れてそろそろ貯金にあてるお金が欲しいので、1人で返して行く決心がつきません。 それに、私が諦める事で元カレにラッキーな思いはさせたくありません(x_x;) 私がもし借金を丸かぶりする結果になった場合は、元カレにもお金以外でそれなりの代価を払ってもらいます。 諦めるのが正しいのでしょうか…。 正しい道を歩きたいですが、諦めるのが正しいと言う理由を見つけられません…。 お金はこわいと学びましたし、もっと賢く生きないからこうなったんだと反省しています。 回答者様の言う様に、『私が頑張って返済して行こう』とゆう強い気持ちが持てたらいいのですが(-_-; でも少し前向きになれました。何か考えが変わるかもしれません。 本当にありがとうございます(*^^*)

  • reina831
  • ベストアンサー率17% (25/146)
回答No.2

これは、誓約書の内容が無効です。 >そして私は『返済してね』とカードを元カレに渡しました。 カードは他人に貸与・譲渡をしてはいけないという規約があるのをご存知ないのですか? あなたは、カード会社との契約違反です。 もともと違反をしているのですから、誓約書も無効です。

soldier27
質問者

お礼

早急に回答頂きありがとうございました。 やっぱりカード会社の規約等も守られた上で、そこではじめて誓約書も成立するのですね…(x_x;) カードを返してもらって、規約違反のない誓約書を考えます…知識のない私には難しいです。 回答者さんの様にかしこくなって元カレに接してみます。

noname#151730
noname#151730
回答No.1

なぜ、彼にカードを渡したのですか? 返済は口座振替ではないですか? 使わせたくないなら、暗証番号の変更か、紛失届けを出してカードを無効にすればいいように思えます。 カードを無効にした上で、使われた金額を内容証明で送り、返済をしてもらえばいいように思えてなりません。このままだと、将来的に貴女が多額の借金を背負いますよ。 カードを取り返すか、無効にするかです。内容証明にするのは将来、裁判になったときのためです。

soldier27
質問者

お礼

早急な回答ありがとうございました。 まさか返済以外にキャッシングされるとは考えなかったので、暗証番号もそのままで渡してしまいました。 カードは消費者金融なので銀行引き落としはしていないようです。 なので元カレがコンビニで返済する時にカードが必要だから渡してしまいました。毎月返済の為に会うのもイヤなので… カードはさっそく金融会社にて、返済取引のみで新規キャッシング出来ないように停止してもらいました。 もっとかしこく勉強していきます。 本当にありがとうございます(^O^)v

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