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夫婦間の誓約書について
主人のギャンブルによる借金や暴言などで 今回離婚したいと申し出ましたが、ギャンブルはやめる、 子供のことも見るし生活を改めるので今後の自分を見て欲しい とのことで今回はやり直すことにしました。 ですが正直今まで嘘も付かれているので手放しで信用できずにいます。 そこで誓約書を書いてもらおうと思っているのですが、 夫婦間の誓約書は有効でしょうか? 項目はギャンブルによる借金をした時点で離婚です。 その際は私が子供全員を引き取る事と、子供一人に対する 養育費の金額、主人がした私名義の借金の返済などを入れたいのですが 可能ですか? 誓約書に法的な効力はないと聞いたのですが本当ですか? やっぱりお金をかけてでも公正証書にしたほうがいいですか?
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- walkingdic
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>作っておけば離婚時に協議離婚となった場合有利と言うこともないんでしょうか? 多少考慮はされるかもしれません。特に財産分与に関しては。 ただ、子供をどちらが引き取るかとか養育費をいくらにするのかなどは離婚時の状況で決めるべきものになり、ほとんど事前の約束は意味をなしません。 しいて言うと、そのご質問者の債務自身はご質問者のものとなりますが、夫に使われたということであれば、夫に対して債権を持っている、という証明になるだろうということはいえます。 つまり、ご質問者名義の債務はご質問者の債務でしかなく、それは変わることはありませんが、ご質問者が借金して、夫に渡していたので、という事情がわかるものならば、離婚時の財産分与ではその債務を作ったのは夫に他ならないので、夫が負担すべきものということで、有利に働く可能性はあります。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
民法では 第754条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 と定めていて、夫婦間の契約(誓約書もその一種)はきわめて弱い効力しか持ちません。事実上意味がないといえます。 誓約書でも公正証書でも効力は同じですけど(金銭に関しては多少違いがありますが、離婚などの話では同じになります)、そもそも民法の規定がそうなっていますので。 基本的な考え方として夫婦間のことまであまり国家権力が口を挟むべきではないという考えと、夫婦の間で契約関係で縛られるという関係は正常ではないという考え方が背景にあるのでしょう。 離婚に関して言えば、離婚時に決めればよい話になるので、今決める必要性がないといえます。
- mak60
- ベストアンサー率15% (66/420)
>やっぱりお金をかけてでも公正証書にしたほうがいいですか? それでも無駄だと思います。何故なら *民法754条 [夫婦間の契約取消権] 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 との条文が有ります。 いつでも、勝手に取り消しが出来るのです。
補足
そうなんですね・・。 なんだかこちらからしたら余計なお世話です・・。 作っておけば離婚時に協議離婚となった場合有利と言うこともないんでしょうか?