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「今度また借金したら離婚に応じます」の誓約書

夫のギャンブル借金450万の返済が、今月からはじまります。 (以前このサイトで相談したときに、特定調停のことを教えていただき、減額できました。ありがとうございます) くわしい事情はここには書ききれないのですが、今度また借金をしたら離婚する覚悟です。本人もそれには反論はしていないので、誓約書を作り判を押させたいと思います。 しかしながら、文面を考えても、どうも素人くさくなってしまいます。 考えている内容は 1.1円でも無断で借金をしたら離婚に応じる 2.慰謝料、養育費は給料の出来る限りを使って支払う 3.夫名義の学資保険の保険料などは継続して支払う。 具体的な金額や、給料の何割などと記入したほうがいいでしょうか。 調停による離婚では、生活費を入れてくれている場合などは、借金が見つかったからって、夫が不利になるとは限らない、と聞いています。そのため、このような手作りの(?)誓約書を作りたいと考えました。 今月末に特定調停の成立が決まるので、そのタイミングで誓約書を作りたい、と思っています。 お力をお貸しください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

他の方もおっしゃってますが、公証人役場で公正証書を作ると法的効果がありますので確実に履行させることができます。 あと、金額ですが、具体的に記載しておくことをオススメします。 特に、離婚後の慰謝料や養育費などは金額を決めておくと、もしご主人が「今月厳しいから減額してOR払えない」などと駄々をこねても、裁判所がご主人の職場に対して給料の差し押さえをしてくれます。でも、ご主人が失踪とかしてしまったときはもうどうしようもないのですが、普通に勤務している状態だったら、ゴタゴタ後でされても、公正証書のとおりに裁判所が履行を計らってくれます。 とりあえず、書面はきちんと公証人役場で作ることです。 公証人のところに行く前に的確に要点をまとめて行きたいと思われるなら、やっぱり一度は弁護士に相談するのが確実です。 いきなり事務所に行くと相談料(大体一時間一万円くらい)をとられますが、法学部のある大学や、もしくは自治体で「無料法律相談」というのが開催されているはずです。 ちなみに私の出身大学でも無料法律相談はやっていて、弁護士の資格を持つ大学OBらが当番制で相談会に出ています。素人が相談相手ではないので情報は確実です。 無料法律相談は基本的にアドバイスしかしませんが、わからないことはほとんどそこで解決できますので是非ご利用になってみてはいかがでしょうか?無料法律相談は開催日が決まっているので事前に問い合わせすることが必要ですが、なんといってもタダなので、一度は行って相談&確認するのがいいかと思います。 まぁ、弁護士事務所に行って相談料を払ったとしても1~2万ですし、将来にもらえる金額を確定させることができるなら安い投資ですよ(^^) 頑張ってくださいね。

koko999999999
質問者

お礼

詳しく、ご丁寧にありがとうございます! 無料相談、広報に載ってました。行って、相談してみます。本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#63726
noname#63726
回答No.3

他の方と同様に誓約書を書いても特に、1番項目は拘束力は無いです。 離婚原因の一つとして有利になる事くらいです。 契約(約束)も離婚も一種の契約です。 そして契約はその時点での本人の意思表示が重要です。 (いざ、離婚となった時) 例として もし約束を破られて、離婚騒動になった時、 「その誓約書を書いた時は、自分の意思に反して無理矢理書かされた」 「約束の内容を勘違いして書いてしまった」(法律用語では錯誤) などその時の意思表示が完全なものでなかったとなり、無効になります。 それより、夫の日頃の行動・言動を日記形式に記して置いたほうが離婚に有利になると思います。 法律的に質問者さんがご主人に提示している誓約書は、条件付契約の中の「停止条件付き契約」だと思います。 何々をしたら離婚する。などのことです。 これは参考サイトの下の方に親しまない行為とされています。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%A1%E4%BB%B6
koko999999999
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 >それより、夫の日頃の行動・言動を日記形式に記して置いたほうが離婚に有利になると思います。 なるほどと思いました。 また、意思に反してということでは無効なのですね。URLまでありがとうございます。

noname#97655
noname#97655
回答No.2

いいえ。夫婦間での念書や誓約書は意味がありませんよ。 本当にしたいのであればきちんとした方に正式な書式でかいて貰うのが一番です。

koko999999999
質問者

お礼

なるほど、意味がないんですね。 こっちは本気だってことを示したいのですが、 正式な書式、それを見つけるよう探してみます。 早速のご回答ありがとうございました。

noname#109548
noname#109548
回答No.1

うろ覚えですが、以前、テレビで、夫婦間の約束に拘束力はない・・・ので、一筆とっても駄目だそうです。 有効にするなら、公正証書にすればいいとか。 お住まいの地域の公証人役場を調べて、相談してみてはどうでしょうか?

koko999999999
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 なるほど拘束力はないのですね、公証人役場ですか、調べてみます。ありがとうございます。

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