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次借金をしたら離婚する、という誓約書を作りたいのですが

夫の度重なる借金(主にパチンコ)で、離婚を考え始めています。 次したら離婚、と前回口約束していましたが、うやむやになってしまったので 今回は書面に残そうと考えています。 いろんな方の質問を見て公正証書にする必要はないように感じたのですが、公正証書にしたほうが効果があるのでしょうか? 誓約書で充分なのでしょうか? 内容としては次のようなことを考えいます。 ・次借金した場合は離婚する ・その確認のため半年に一度は個人信用情報をとる ・半年経過しても個人信用情報を確認できなければ借金をしたとみなす。 ・離婚の場合、親権は母親(私)とする ・それ意外の条件はきちんと協議してきめる このような内容で問題ないのでしょうか? 誓約書と題してワードで作成し、夫に署名、押印してもらえば充分なのかどうか おしえていただけるとありがたいです、よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#89711
noname#89711
回答No.7

>・次借金した場合は離婚する  ・その確認のため半年に一度は個人信用情報をとる  ・半年経過しても個人信用情報を確認できなければ借金をしたとみな す。  ・離婚の場合、親権は母親(私)とする  ・それ意外の条件はきちんと協議してきめる 公正証書にするなら、そんな中途半端な内容でなく、きちんと詰めた上作成しなければ折角公正証書にする意味がありません。 特に「・それ意外の条件はきちんと協議してきめる」 公正証書を作成するなら、この箇所をもっと具体的にしとかなきゃ 例えば、離婚した場合、毎月金○○○円旦那が養育費を○年間支払う、とか。 或いは、離婚した場合、金○○○円慰謝料として支払う、とか。 離婚に当たって、家の名義を旦那から質問者さまに所有権移転する、とか。 このような内容は各家庭の各ご事情により、内容がいろいろ異なってきます。 家庭のご事情により、いろいろ異なりますので事情にあった内容を詰めて作成したらいかがでしょうか。 お近くの司法書士か弁護士に相談して、内容をよく吟味して作成、旦那に公正証書にサインしてもらうとよいでしょう 離婚自体は、公正証書に頼るのではなく、判決なり、調停なりで、離婚してもらうしかないでしょう。 しかし、離婚する上での担保として、上記のような金銭の給付を目的とする公正証書を作成すること自体は、意義があると思います。 以前、婚姻するに当たり、離婚した場合は、旦那は嫁に、金1億円を支払う、という公正証書を作らせた女性がいました。 公証人は「こりゃ公序良俗に反するんじゃないのか?」と知り合いの裁判官に電話で確認したところ、「その契約は有効です」との回答が返ってきましたから、その場で作成しましたが・・・・・・ 離婚は離婚で、別途法的手続きに則り、離婚してもらって、カネの件はカネの件で、公正証書を基に旦那に請求、っていう手段も一つの考え方としてあっても良いかも知れませんね

pecopocopon
質問者

お礼

お答えいただきありがとうございます、お礼が遅くなって申し訳ございません。 自分のなかではよく考えたつもりだったのですが・・・ やっぱりしろうと考えですね、つくる以上はやはり専門のかたにお願いしたほうがよさそうですね 次借金した場合は離婚する、っという内容ではなく ・次借金が発覚した場合は、精神的、金銭的苦痛に対して慰謝料として○○円支払う。 ・離婚に向けての話し合いに応じる。 ・離婚に向けての話し合い中別居した場合は、生活費として毎月○○円支払う。 というような内容にしようと思います。 どうもありがとうございました。

回答No.6

公正証書にすることは可能です。 が、実質的な意味はあまりないでしょう。 公正証書のみで強制執行できるのは、金銭またはそれに準じたものの支払だけです。 ですので、例えば不動産譲渡、労働、そして離婚など、「金銭以外の引き渡し」や「一定の行為」の請求については、 「この時、確かに双方がこのように意思表示した」という証明になるのみで、それ以上の法的効果はありません。 したがって、法的効果という観点からは、公正証書にそれほど意味はありません。 証拠の信用度という点では私製の誓約書よりはるかに高くなりますが、それ以外に特別な法的効果が認められるわけではありません。 また、誓約書をつくった場合でも、夫婦間契約の取消権(民法754条)により、いつでも取消が可能となっていますので、絶対的な効力を持つわけではありません。 〈民法754条〉 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 ただし、夫婦関係が事実上破綻している場合にはこの条項の効果を認めない判例もあるため、まったく意味がないわけでもありません。 最終的には裁判所の判断になります。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2riiyaku.html 結局のところ、法的に完全な書類を作ることはできません。 もともと、夫婦間の問題に国家権力がやたらと口を出すべきではない、という思想があるので、残念ながらこういった問題に対して法律は消極的な部分があります。 法的効果については以上ですが、結局のところ目的は「二度と借金をさせない」ということに尽きるので、やはりまずはよく話し合うべきではないかと思います。 お互い納得の上で決めたことを、日付を入れて署名押印した書類に表せば、法的効果は別としても心理的なプレッシャーは与えられます。 「本気である」「今までとは違う」ということを示すわけです(この意味では、公正証書の効果は高いかも知れません)。 また、可能であればお互いの両親など親族を交えて徹底的に話し合うのも、問題解決につながる場合があるそうです。

pecopocopon
質問者

お礼

気になっていた部分をお答えいただきありがとうございます、お礼が遅くなって申し訳ございません。 私としてはお互いの親や親族をふくめて話し合う気は正直気が進まないのですが やはり必要なことなのでしょうか・・・?

  • v101d
  • ベストアンサー率35% (82/228)
回答No.5

これは公正証書にしても意味がない内容のように思えます。理由は「強制執行する方法がないから」です。 例えば「精神的苦痛に対する慰謝料として○○円支払う」という内容を公正証書にした場合、相手が支払わなければ給料や銀行口座を差し押さえることで強制的に支払わせることが可能になります。公正証書でない約束の場合は、改めて裁判を起こして勝訴してからでないとこの強制執行はできません。 でも「離婚する」ことは強制執行ができません。ましてや「それ以外の条件はきちんと協議して決める」なんて、約束を破る相手が素直に応じるとは思えません。相手が離婚届へのサインを拒んだ場合に強制的にサインさせる方法はありませんし、話し合いの席に強制的に着かせる方法もありません。その意味では「公正証書にするだけの意味はない」と思いました。 したがって「公正証書ではなく、約束という形で誓約書を書かせる(約束を破ったら、それを理由/証拠に離婚調停なり裁判なりを起こす)」か、あるいは「即離婚に向けた話し合いをする」のが現実的ではないかと思います。

pecopocopon
質問者

お礼

お答えいただいてありがとうございます、お礼がおくれて申し訳ありません。 「精神的苦痛に対する慰謝料として○○円支払う」という内容 というのがとても参考になりました どうせ公正証書とした形で残すなら 新たに借金をした場合 ・ギャンブルのために借金を内緒でつくり、精神的、金銭的苦痛に対する慰謝料として○○円支払う ・即、離婚にむけた話し合いに応じる というような内容にしようとおもいます。 本当にありがとうございました。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.4

誓約書か公正証書かという前に。 「こんどパチンコしたら離婚する」ということが 1.だんなさんにとってパチンコ抑止効果につながるか?   簡単にういと、離婚はだんなさんにとって相当の経済的   ダメージになるか? 2.奥さんにとって、離婚は経済的価値をもたらすか?   離婚という切り札は奥さんに利益をもたらすか? 以上1.2.の検証が必要です。 離婚したらとんでもないことになると思えばいいのですが、 約束を守れない人間ならどうせ、決められた慰謝料(たぶん分割払い) も養育費も払えないでしょう。 もちろん、あなたと別れることそのもののダメージもありますから それで充分抑止力が働くというのであれば問題ありませんけど。 本当の問題解決はパチンコの誘惑をいかに断ち切るかということ だと思います。 何故パチンコに嵌るのか、よく話し合ってみることはできませんか?

pecopocopon
質問者

お礼

お答えいただきありがとうございます、お礼が遅れて申し訳ございません。 1,2について自分なりに考えてみました。 夫にとっては離婚は経済的なダメージにはあまりならないかもしれませんし 私にとっても経済的価値はたいしてもたらすことはないと思います。 問題の解決はパチンコの誘惑をいかに断ち切るかということだというのはわかっていますが このことについては何度か話し合っており 正直今回が4度目です。 一緒にいるのが精神的につらくなってきたのですが やはり離婚にふみきることが出来ない自分がいます。 本当に次はないんだということを、私が自分にいいきかせるたmにつくりたいのかもしれません。

noname#96023
noname#96023
回答No.3

いっその事、一回離婚協議して見てはどうですか? うやむやではなく、第三者を交え話し合えば旦那も真剣に生活を改めるかもしれないですよ。 和解するとしても和解内容に借金をしないなど入れれば良い訳ですし。

pecopocopon
質問者

お礼

そうですね、すこし離婚協議のことも考え調べてみます。 どうもありがとうございました。

  • nemoax006
  • ベストアンサー率14% (343/2433)
回答No.2

公正証書として3部作成各自が1枚づつ保存最後の1枚を弁護士か 公正な第三者が保管するのでいいと思います

pecopocopon
質問者

お礼

やはり公正証書にするべきなんですね、ありがとうございました。

回答No.1

誓約書に法的な意味(根拠)はありません。 裁判になれば公正証書クラスでないと有効な書類としては扱われないです。 「酔った勢いで署名させられた」「騙されて書かされた」 なんて裁判では良く聞く話です。

pecopocopon
質問者

お礼

どなたかの解答で、夫婦間での契約はなりたたない・・・的なものを見たので 公正証書にする意味はないのかな、っと思ったのですが やはり公正証書にするべきなんですね、ありがとうございました。

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