離婚前の借金について

このQ&Aのポイント
  • 離婚後の借金返済は法的に請求可能か
  • 前夫の嫌がらせメールは犯罪にはならないか
  • 離婚後の生活費不足に対する解決方法
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離婚前の借金について

今月はじめに離婚しました。 理由は、性格と性の不一致です。 3歳と6歳の娘の親権は私がとりました。養育費は月3万円、面接交渉はあります。協議離婚で、公正証書はあります。 離婚前の水道光熱費の支払いは前夫がはらうことになっていましたが、いざ払うときなると払わないと言い出しました。 離婚後毎日のように「セックスしたい」「したくなったらいつでもいって」「お金払うからさせて」などのメールが来るので、「セックスのメール送らないでねストーカー行為になるから」と送ったところ結婚生活で作った私名義の借金は折半の話し合いでしたが、払わないと言い出しました。 法的に前夫に請求はできるのでしょうか?前夫嫌がらせメールは犯罪にはならないのでしょうか? 離婚後当面の生活費はもらってないので、生活はジリ貧です。 いい方法がないかよろしくお願いします。

  • ouren
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • doll2007
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回答No.1

“結婚生活で作った私名義の借金”というのは、何に使ったものでしょうか? 実際に、家族の生活を維持していくために必要なものであったのなら、 請求はできます。 全額までは認められないと思いますが。 金額はおいくらでしょうか? ただし、支払ってくれるかどうかは別問題。 たとえ裁判で勝っていくら支払えという判決が出ても、 ない袖は振れぬ、です。 その場合、給料の差し押さえも可能ですが、手間と時間と費用がかかりますよ。 嫌がらせメールは無視か着信拒否しましょう。 もちろん警察に相談にいくのはかまいませんが、 この程度だと犯罪として扱ってもらうのはむずかしいと思います。

ouren
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 借金は毎月の赤字分です。車検や車の修理でかかったり、国保の保険料だったりです。 やはりない袖は振れぬなんですね。 子供の面接交渉はメールだったりするので完全拒否もできないんです。 この程度なら犯罪にはならないんですね。 生活するお金もないので行政に相談して借り入れの申請をしましたが早くても3ヶ月先といわれました。信販会社や銀行のキャッシングで借りる方法しかないのでしょうか・・・

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