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誓約書について

父が金融会社で謝金を重ねています・・。 これ以上金融会社で借金を増やしたら(利子以外で)すぐに離婚する事と家等の財産は借金の担保に入れないで母に渡す。と言う誓約書を書いた場合、自宅は借金の担保に入れないで父とすぐに離婚する事は可能なのでしょうか?その場合の誓約書は「金銭消費貸借誓約書」で良いのでしょうか? これは法律とは関係ありませんが、 新たに金融会社で借金をしたかどうか確認できる方法はあるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • chesha-T
  • ベストアンサー率52% (62/119)
回答No.3

ご両親がそのような誓約書を交わしていても, お父様の財産である以上は金融会社が差押えをすることは可能でしょうから, 意味がないように思われます。 家等の財産の保全を考えるのであれば, #2の回答者の提示された方法で名義を換えておく等するのがベストかと。 (債務者(お父様)の財産ではなくなるので,差押えできなくなります) ただ#1の回答者の書かれたように 夫婦間契約は婚姻継続中はいつでも取り消せる(民法第754条)ことから, 登記・登録のない動産に関しては,保全に関してやや不十分になってしまいます。 それでも誓約書(契約書)を交わすとしたら, 「甲(お父様)には現状でこれだけ(借入先,借入金額等をすべて書き出させる)の借金があることを確認し, これ以上の借金をした場合には,甲の財産のうち, 次のものは乙(お母様)に贈与します。     記 (贈与対象財産の表示)」 といった感じの停止条件付贈与契約になるでしょうか。 ※「停止条件付」契約というのは,  そこに定められた条件が成就したときに効力が生じる(それまでは効力が生じない)という契約です。 新たに借金をしたことを確認する方法はたぶんないと思われますが, 借金の返済を滞らせてブラックリストに載せさせてしまい, 新たに借金ができないようにする方法という方法が考えられます。 ただこの場合にはお父様の財産に差押えをされる可能性がありますので, 先に書いたような保全の手続きをとってからにすべきかと思われます。

ayumikan
質問者

お礼

丁寧に説明したいただきありがとうございました。とても参考になりました。法律は奥が深いとつくずく感じました。本当に助かりました!ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • neko88
  • ベストアンサー率42% (30/70)
回答No.2

現在、担保設定されていないのなら、「夫婦の間で 居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」を 利用して、名義を変えてしまうのが一番安全だと 思います。 婚姻期間が20年以上の夫婦が、居住用不動産又は居住用不動産を取得するために金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2000万円、即ち2110万円まで非課税になります。(夫婦居住用不動産は贈与を受けた夫や妻が住むための国内の家屋又はその家屋の敷地であることが条件です。)

ayumikan
質問者

お礼

とても参考になりました!早速名義変更について調べてみたいと思います。ありがとうございました。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

夫婦の間では約束は自由に取り消せますから、夫婦の間でそのような誓約書を交わしても無効です。

ayumikan
質問者

補足

夫婦の間では約束は自由に取り消せるのですか!?それは非常に困りました・・。 誓約書を書いて、拇印を押しても絶対に無効なのでしょうか?

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