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婚姻中に離婚した際の契約内容を残しておきたい
婚姻中に離婚した際の契約内容を執行力のある書面で残しておきたい(養育費や慰謝料等)のですが、公正証書?等で残しておくことは可能なのでしょうか? (アメリカなどは婚姻前にそういった契約をしておくといいます) また、夫、妻間で誓約書という形で書類をかわした場合、仮に離婚した際この誓約書は効力があるものなのでしょうか? 回答お待ちしております。
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夫婦財産契約てのは日本にもあります。 これは婚姻前に、お互いの財産内容を定めておく もので 1,婚姻前であること 2,登記すれば第三者にも対抗できること になっております。 http://www.osakaben.or.jp/web/radio/view.php?data=soudan_m11-20010630.txt 夫婦の間でも契約はできますし、有効です。 でも、その契約はいつでも一方から取り消す ことができます。民法754条。 しかし、 判例では、「夫婦関係が破綻に瀕している場合になされた夫婦間 の贈与は、これを取り消すことが出来ない。」(最判昭和33年3月6日)、また「民法754条 にいう“婚姻中”とは、単に形式的に婚姻が継続していることではなく、形式的にも、実質 的にもそれが継続している事をいうものと解すべきである」(最判昭和42年2月2日)として います。 http://www3.ocn.ne.jp/~horigon/keiyaku.htm