• 締切済み

婚姻関係にありながら、離婚の際の条件を定めた(婚前契約)のようなものを作るのか可能でしょうか?

現在結婚しています。 ですが、夫のアルコール・暴力の問題があり、別居中です。 夫から、復縁を求められています。 その為に、 1、私に記入済み離婚届を預け、好きな時期に提出してもいい。(また暴力があったりしたら) 2、離婚の際、慰謝料として、夫名義のマンションをローンを私が引き継ぐことを条件に私に譲ること。 3、離婚の際、2と同様に夫名義の車も私名義にすること。 ・・を約束し、書類にすると言うのです。 ただ、知り合いの行政書士さんに相談したところ、夫婦間の契約は100%の効力がないし、実際離婚になった場合、夫が不服を申し立てると判例としてもどちらが勝つかは半々だと・・・ 公正証書にも出来ない、と言われました。 結婚前の契約であれば100%有効だそうですが・・・ これは確かにその通りなのでしょうか? それか、他に、このような形の約束事を、婚姻関係中でありながらも100%有効にする方法はあるのでしょうか? 私としては、夫の約束がきちんと法的に守らなければならない、効力があるのなら最後のチャンスと思い、復縁したいとも考えています。 ただ、効力がないならば・・・また大変な目に合い、行き場をなくすのは辛いですから・・・ 宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.4

離婚しなくても、マンションや車の名義を先に譲ってもらい、かつ離婚届を受け取っておけばいいのじゃないでしょうか。 次暴力があったら提出するということで。 旦那さんからの条件は、旦那さんに有利なように思いますが。。。 旦那さんは、離婚届け以外は反故にもできる条件ですから、要するに何も失ったりすることなく、とりあえず復縁できるんですよね。そういう場合は、厳しいですが、繰り返すと思います。 旦那さんはカウンセリングなど通ってらっしゃいますか?通ってないなら、それも条件に入れてもいいかと思います。 みっともないとか、俺は精神異常じゃない!とか言う人は、奥さんが受けた傷や恐怖を理解していないし、その場合もやはり繰り返すと思います。頭下げれば許してもらえるって思っちゃいますから。

  • dream375
  • ベストアンサー率11% (93/792)
回答No.3

先方に有利な一方的な提案なので、以下の対案をこちらから出すことをお勧めします。 1、離婚届を提出すること。 2、夫名義のマンションをローンを私が引き継ぐことを条件に私に譲ること。 3、夫名義の車も私名義にすること。 4、上記3点の書類での確認後、同棲する。少しでも暴力があった場合には、直ちに警察を呼ぶことになんら意義を唱えないこと。 5、書類での私からの一方的な通告により、いつでも直ちに同棲を解消すること。 自信と誠意と本当の大きな愛情があれば、これでも受諾するはずです。

回答No.2

>アルコール・暴力の問題があり こういう人に法律で対応しようというのは難しいと思います。 復縁を考えるなら、法律で守ってもらう事を考えるより 暴力に耐えられるのか?自問した方がいいのではないでしょうかね。

kissyumi
質問者

補足

おっしゃる通りですね・・・ ただ、今争って全てを決める前に、夫に最後の更正のチャンスを与えたい気持ちがあります 私の未練かもしれませんが....

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

行政書士の言うとおり婚姻中の契約はいつでも夫婦の一方から取り消すことができると民法に定められていますので無効になる可能性はありますが、現在では裁判で有効と認められることも多くなっています。 夫婦でも婚姻関係が破綻していれば取り消すことはできなくなります。

kissyumi
質問者

補足

夫婦の一方から取り消すことは出来るのですね・・・ それだと意味がないですよね 破綻は今していますが、夫はその条件で書面にすることを条件に再同居を求めています となると、破綻しているとは認められないでしょうね・・・ ありがとうございます

関連するQ&A

  • 婚姻中に離婚した際の契約内容を残しておきたい

    婚姻中に離婚した際の契約内容を執行力のある書面で残しておきたい(養育費や慰謝料等)のですが、公正証書?等で残しておくことは可能なのでしょうか? (アメリカなどは婚姻前にそういった契約をしておくといいます) また、夫、妻間で誓約書という形で書類をかわした場合、仮に離婚した際この誓約書は効力があるものなのでしょうか? 回答お待ちしております。

  • 婚前契約について

    欧米では結婚する者同士が別れる際に金銭面等でもめないように婚前契約書(プレナップ)を交わすと聞きました。 日本でもこのようなことができますか? 日本でもきちんと交わせば効力がありますか? 契約を交わしたい場合、弁護士にお願いすれば良いのですか?費用はどのくらいかかりますか? よろしくお願いします。

  • 離婚の際の公正証書などについてお教えください

    離婚の際の公正証書などについてお教えください 知人女性が夫の2度目の浮気のため離婚を検討しています。夫と浮気相手に対して慰謝料請求したいと考えています。浮気相手はすでに夫の同僚であることが判明しており近日、夫と浮気相手とを交えて会談を予定しているとのこと。 しかし夫の性格上、慰謝料や養育費をきちんと払ってくれそうにないとのこと、現在第2子の妊娠6ヶ月目であること、もあり今後の生活費に不安を抱いているようです。 住まいは新築住宅を購入したばかりで売却に及んでもローン残債があるであろうため売却益が出るとも思えず、慰謝料・養育費とも月々支払ってもらうしかないようです。 1)そこで離婚に際して公正証書を作成したいのですが、慰謝料・養育費の支払いについての取り決めを記載することはできますか? 2)記載できた場合、夫からの支払が滞った際には、夫の給与に対して差し押さえ(給与からの天引き?)の効力を有しますでしょうか? 3)公正証書とは関係ないですが…夫の両親の自宅を売却し、その売却益から慰謝料・養育費を支払ってもらうことは可能でしょうか?可能ならばどのような手順がよいでしょうか?…例えば夫の両親の家屋を夫の名義に変更してから売却しなければならない?など… 4)浮気相手への慰謝料に対しても公正証書は作成できますか? なにぶん無知ですが、わかりやすくお教えいただきたく存じます。

  • 特定の条件を満たしたら離婚する前提で結婚は可能ですか?

    特定の条件を満たしたら離婚する前提で結婚は可能ですか? 例えばですが、 ・夫の収入が無くなる ・妻が家事をしなくなる 上記のいずれかを満たした時、 相手方に離婚を請求されれば、これに応じなければならない。 その際、財産分与は認めない。 というような契約を事前に結んで婚姻関係に入ることは可能ですか? その内容を記載した公正証書を作成し、これに強制力を持たせることは可能ですか?

  • 離婚の際の個人の財産について

    こんにちわ。 離婚をする際に夫婦での共同財産と個人での財産があるかと思うのですが。 共同財産の場合には、半分半分になるケースが多いと思いますが 共同財産というと例えば家の権利とかだと思うのですが、結婚してから購入したものでも名義が夫の場合には、自分には何も残らなくなってしまうのでしょうか?それとも、その半分の額を請求できるのでしょうか? 結婚前や結婚後に私の個人名義で貯金してきたものや、子供の名義での貯金は、両方とも共同財産として計算されてしまうのでしょうか? それとも私の名義の貯金でも、離婚の際に半分、夫に取られてしまうこともありますか? 離婚を考えている方などは、貯金を内緒でしてるかと思うのですが 離婚の際の財産分与で私の貯金と子供達の預金も、そこから半分を夫に持っていかれてしまうのかと思うと心配でたまりません。 お金のことで申し訳ないのですが教えてください。

  • 婚姻中の財産分与放棄契約について

    ご質問させていただきます。 妻と離婚協議書を作成し、いざ離婚届提出寸前で、妻が将来的にも財産分与等を請求しないから、離婚を思いとどまってほしいとの依頼がありました。 民法では財産分与は権利義務であり離婚時に請求権がもちろんありますが、当事者間の同意があれば、財産分与を将来的にしないという約束を公正証書にすることで確定させることは可能でしょうか。 具体的には、 1.一方が離婚の意思を示したときは、相手方の意志にかかわらず、離婚するものとする。 2.夫あるいは妻が有責配偶者とならない限り、離婚時に相手方は慰謝料や財産分与(扶養的財産分与も含む)を一切請求できないものとし、一切の異議申し立てや家庭裁判所の調停等を提起しない事を約する。 などです。 民法や判例で定められている事項を当事者の同意で制限する内容です。 もちろん双方同意で締結する公正証書ですが、無効となりますでしょうか。 もちろん、夫を殺害しても財産分与を請求できるなどの公序良俗に反する公正証書は無効でしょうが・・・。

  • 離婚の際の住宅ローンについて

    現在結婚五年目です。 夫と中古住宅を購入し居住中、住宅ローンを組んでおります。10年固定25年ローンの現在4年目です。 このたび、いろいろあって夫と離婚したいのです。 住宅ローンが連帯債務契約(連帯保証人という表記ではありません)になっており、家の名義も50%ずつになっています。 夫は住宅ローンを自分の名義に一本にすること、家の名義も共有から夫所有に変更すること、ローンの組み換えから出る損失を私が負担することのを条件に離婚を承諾すると言っており、私自身もその条件を飲みました。 住宅ローン借り入れ中の銀行に問い合わせしたところ、離婚の際連帯保証人を抜けるには別の保証人を立てるか、または離婚後もこのまま現契約を引き続けるかどちらかしか選択肢はありません、とのことでした。 弁護士の先生に頼もうとは思いません、話し合いで済ませたい気持ちが強いです。 別の保証人は思い当たりませんので、現契約を履行していくしかないのでは?と思います。その際、 1.夫が支払いに詰まった場合、私に請求が来ること 2.不動産売買の際夫の一存で売買ができないこと 以外に両者の不利益になることはありますでしょうか? また、上記1.2に対する対応策は何かありませんでしょうか。 当初借り入れ時、夫の勤務年数不足のため、私が連帯債務者になりました。 団信は夫に100%かけております。

  • 婚前に契約を結ぶ

    結婚前に彼女と婚前契約を結びことを考えています。 男女とも同等の教育を受け同等の仕事をし個人主義が主流の世の中であり、夫婦の間で考えが合わなかったりお互い譲らなかったりすることが今後ますます増えてくると思います。そのため事前に予想される対立(夫婦間のみならず親子間も含む)を予想し、対立などが発生した場合に婚前契約書を適用する事を考えています。いい案でしょう?近所に聞こえるような大声を張り上げて言い争うより契約書突き出して約束どおりに解決したほうがスマートだと思いませんかw まずそうした婚前契約を見聞きしたことがあれば教えてください。うまく行ったかどうか気になります。 項目は経済的なことから子供の教育までにわたり多岐です。まだかいてません。 罰則等は、違反されたものが果たすべき主要な義務(妻は家事、夫は家庭を養うなど)を一部ないし一時的に放棄するものとする。または罰金を相手から頂戴する。これらの手段をとれない場合は相手の相応の財産を選び強制廃棄する、または隠す。相手方が不正な対抗措置をとった場合は相手方に落ち度がある離婚理由もしくは離婚理由のひとつとみなす。書くのは自分だからどちらかというと自分に有利な内容で。法律専門知識あり。 罰則を適用するケース=お互い経歴などを偽っていた場合(学歴年収会社名など)。重要な事実を事前に告げなかった場合(整形暦、婚姻暦、隠し子など)、禁止事項を破った場合(喫煙しない、人の金を勝手に使わないなど) 以上です。 こういうの突きつけられると彼女からは嫌われますよね。だから酒によっているときや機嫌がよさそうなときに渡そうと思ってますw ええ?そんなに警戒するならその人と結婚しないほうがいい?でも誰と結婚するにしてもしっかり契約するつもりなんで同じです。 え?契約書は相手に対する不信感を前提としている?はいそうですね。どんなに中のいい夫婦にも必ずけんかがあるので。あくまで万一の場合のリスク管理なので。 え?今まで聞いたことがない?はいそうですね。でも事前に細かいことまでお互い契約しておくことにより、トラブルを抑止できますよね。 え?法律上有効なのか?結婚前の契約は有効らしいです。 え?女が逃げる?合意できない相手ならはっきりいって結婚しないほうがましです。契約書の内容改正する手もありますし。

  • 離婚の際質問

    結婚10年目小学生の子供2人です。 現在離婚予定で、一度は公正証書を作って離婚しようとお互い納得したのですが、女の気配を感じなっとくできないので家裁で話し合うことになりました。 もうすぐ通知が届くそうですが費用と期間はどのくらいになるのでしょうか? 数年前より修復を試みつつでしたがほとんど家庭内別居であり(寝室はもちろん別)ほとんど半年以上前より旦那が出て行き、完全に別居中です。 離婚を合意したのは昨年の9月です。 その間お給料はほとんど入金されていましたが(家賃支払い済みで20万くらい) 支払い等で足りなくなり、キャッシングを繰り返してしまいました。 夫名義のカード数枚で200万くらい。自分名義のカードで100万くらい。 支払い義務はどちらにあるのでしょうか? また夫名義のカードで勝手にキャッシングをした場合罪に問われるのでしょうか? 夫に愛人がいた場合、慰謝料請求を考えていますが10年間で貯金は無く、 ローンだけが残っています。そのさい、請求はできるのでしょうか? 子供は自分がひきとるつもりですが養育費はどのくらいもらえるのでしょうか? 誰か方教えてください。 あと、不貞行為の証拠はどうゆうものになるのでしょうか? すでに今破綻しているときに発覚したものは不貞にはならないのでしょうか?

  • 離婚の際の住宅ローン

    住宅を購入してまだ1年なのですが,離婚することになりそうなのです。現在のローン残高は 銀行:3000万 わたしの両親:800万です。 銀行のローンは共同名義で申し込み,主債務者は夫 連帯保証人に私がなっており,持分半々です。 離婚に関して,夫は不動産をわたしに譲り,慰謝料として1000万支払うと言ってくれました。 が,ここで問題です。 わたしは仕事もあるので ローンに関してはなんとか支払っていけるとは思うのですが,2人の名義のローンをわたしひとりの名義にするのは銀行が支払能力を認めてくれるわけがありません。そこまでの収入はないので。 つまり夫は譲りたくても 譲れないですよね? 仮にすぐに慰謝料が支払われれば問題ないでしょうが・・・ 慰謝料もしばらくして 支払われないなんてことになったら地獄です。 しかし,家を売ったとしてもローンだけが残ってしまうので,それは避けてこのまま住み続けていきたいのです。 売ってしまっても完済できない分のローンはわたしが半分,夫は半分+慰謝料を負担することになりますよね? そうなるといよいよ慰謝料の支払いは無理でしょうし・・・・ 協議内容に関しては公正証書にしようと考えているのですが,結局夫が払えなくなってしまえばそれまでと言うことで,ばっくれられそうなので,今この時点で決めてしまいたいのです。 いちばんいいのは慰謝料を即現金でいただくことだと思うのですが, どうにかしてそのお金を作ってもらえる方法はありませんか? 銀行のフリーローンなどでは到底貸してくれないでしょう。 また,それ以外にわたしが家に住み続けられて 慰謝料もしっかりいただけるベストな選択肢はないでしょうか?? 知識のある方,どうぞよろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう