• 締切済み

借金の取立てに関して

個人の人からいま借金をしてしまっていて、 返済を求められていますが、先日、こちらへの連絡なしに 親(保証人にもなっていない)へ、借金を支払いしてもらうように連帯保証人になってもらったと、 親の署名と捺印をおした自作で作った誓約書を持ってきました。 自分が借金をしましたので、自分が返したいのですが、 関係ない親のところへ、連絡も許可もナシに出向き、本人が支払いできない場合は、 支払いするように求め、連帯保証人にさせるのは法律的にはどうなんでしょうか? 借りたかねを返すのは当然のことだと思います。 ただ、親は定年はぃっていて自分の生活が手一杯の状態の老人です。 どなたか、お詳しい方、ご教授ください。

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.5

>連絡も許可もナシに出向き、本人が支払いできない場合は、支払いするように求め、連帯保証人にさせるのは法律的にはどうなんでしょうか? 連帯保証人は、誰でも成る事が出来ます。 極端に言うと、私でも質問者さまの連帯保証人になる事も出来るのです。 わざわざ、債務者に確認・許可を得る必要はありません。 質問者さまは、何故「債務者の許可が必要」と判断しているのでしようか? 連帯保証人は「債権者が、この者は連帯保証人として問題ないか否か判断する」のです。 決して、債務者が判断・許可するものではありません。 ですから、債権者と親双方が「連帯保証人契約に合意」すれば連帯保証契約は合法的に成立します。 また、これも質問者さまは勘違いしていますが・・・。 連帯保証人は、「債務者の返済状況を問わず、債権者から返済要求があれば返済義務を負う」性質のものです。 質問者さまの返済が滞るか否かは、全く関係ありません。 債権者が「今後の返済は、期待できない!」と判断した時点で、連帯保証人に請求が出来るのです。 保証人なら「債務者の財産を処分しろ!」など一時的に反撃する事が出来ますが、連帯保証人は無条件降伏です。 保証人と異なり、連帯保証人の義務は大きいのです。 質問者さまの親も、子供の借金について焦ったでしよう。 >親は定年はぃっていて自分の生活が手一杯の状態の老人です。 これは、債権者にとっては関係ありません。 質問者さまは、親に迷惑をかけない為にも「借金を返済する」事ですね。 質問者さま自身「借りたかねを返すのは当然のことだと思います」と思っていますよね。 頑張って返済する事です。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

> 法律的にはどうなんでしょうか? 脅迫等の違法行為があったなら無効ですが、通常は合法的な行為として問題ないと判断されるのが普通です。 > 親は定年はぃっていて自分の生活が手一杯の状態の老人です。 法的な問題とするなら、そのような事情は全く関係がないとなります。

回答No.3

保証人、追認や追加担保の強制は、銀行を含めて金融業者が債権保全のため よく行う手法です。法律的には問題ありません。 しかし、債権者が個人であること、主契約者を無視して連帯保証契約を求めたこと 連帯保証を求めた相手が、貴方の親で、しかも高齢で 社会的弱者であること。 以上を鑑みて考えるとすれば、島田紳助氏と親しい、その流れをくむ方ではないかと 判断します。 あなたが質問されるところの >法律上どうなんでしょうか? の問いは、非常に世間知らずで考えが甘いと思います。 万が一、支払いが滞る可能性があるのであれば 正義感強い、経験豊富な弁護士委嘱しか解決の方法は無いと思います。

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.2

請求をし、支払いをいきなり求めることができるのは借りた本人と連帯保証人ですが、親族に後で連帯保証人になってもらうこと自体は問題ありません。 これを覆そうと思ったら自分から裁判か、相手が連帯保証人の財産(不動産や貯金や年金など)を差し押さえしようと裁判を起こした時に反訴か連帯保証の無効を主張するくらいでしょうか。 しかし、あなたがちゃんと返済するなら、貸主も連帯保証人へ請求することもないでしょう。

回答No.1

両親は誓約書にサインしたのでしょうか。 自作と書いてありますが、どうなのでしょう。暴力団などであればそのような手段をとってくるケースも充分考えられます。 返済期限はいつなのでしょうか。過ぎていた場合であっても、必ず本人に連絡をするはずですが・・・・・・。

sophia1810
質問者

補足

回答ありがとうございます。 なんといって書かせたかはわかりませんが、 親の署名と捺印が有りました。 返済期限はなく、 請求総額を支払いするようにとの内容です。

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