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借金の相続について

父親の借金に連帯保証人として署名し、こちらにきたので自己破産しました。 親は自己破産していません。 先日、父親が死去したのですが、この借金はこちらで相続することになってしまうのでしょうか? それとも既に自己破産しているため、こちらには来ないのでしょうか?

みんなの回答

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.2

あなたの自己破産で免責になったのは借金に対する連帯保証人の義務だけ。 父親の借金はそのまま。 当然相続財産となる。 あなたがそれを相続する事と過去の自己破産は一切関係が無い。 相続放棄しない限り借金も相続する義務がある。

lisyaoran
質問者

お礼

相続放棄の手続を終えてすっかり忘れておりました。 回答有難うございました。

回答No.1

相続破棄すれば払う必要ありませんよ その代わり親が残した財産も放棄することになるはずですよ

lisyaoran
質問者

補足

失礼、説明が足りませんでした。 相続放棄を行わなかった場合の話です。

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