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債務者が亡くなった場合の借金

債務者が300万の借金を残して亡くなりました。 その300万の借金には連帯保証人がいます。 1、債務者の家族が相続人ですが、相続人が限定承認をした場合連帯保証人に支払い義務があるのですか? 2、相続人がいる場合は連帯保証人が払う必要はないのですか?連帯保証人は債務者が亡くなったり、支払いをしなくなったときのためにつけるのではないのですか? 理解しづらいとはおもいますが よろしくお願いします。

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noname#62235
noname#62235
回答No.2

連帯保証人には抗弁権(借りた人に返してもらってくれ!借りた人が返せないなら自分が払うが!という権利)がありません。 したがって、債務者が生きていようが死んでいようが、債権者はいつでも連帯保証人に返済を求めることができますし、連帯保証人はそれを拒むことができません。 常識的には借金が返せなくなったとか、蒸発したとかいうケースでなければ取り立てに行かないでしょうが、仮にそうでなくても連帯保証人はそれに文句を言う権利がありません。 ご質問のケースでは、遺族が相続を放棄するかしないかとか、複数の債務に分かれてしまうかもしれないなどややこしい問題がありますので、連帯保証人に請求する債権者が多いのではないでしょうか。 そういうときのための連帯保証人ですから・・・。

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  • simazuka
  • ベストアンサー率36% (85/233)
回答No.5

1、支払い義務があります。 そういう時のための連帯保証人です。 2、債権者はいつでも好きな時に連帯保証人に請求できます。 >債務者が亡くなったり、支払いをしなくなったとき 順序としては主債務者に請求してからといいたいところですが 債権者保護の観点から、いきなり連帯保証人に請求できるとしたのが連帯保証です。 連帯保証人にはシンドイ制度です。

noname#62235
noname#62235
回答No.4

#2です。 補足ですが、借金を肩代わりした連帯保証人は債権者の債権を得ます。 したがって、もし連帯保証人が返済後遺族がこれ幸いと相続を放棄せず相続したなら、連帯保証人は遺族に300万円を請求することができます(といって納得させるとよいかも・・・)。

  • yoshi170
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回答No.3

1.義務はあります。 2.そのようなことはありません。 債務者と連帯保証人は「同格」に扱われます。債権者は債務者からの回収が困難と見込んだ場合には連帯保証人から回収してよいのです。 ですから、相続人がいて、限定承認や相続放棄がなされた場合は連帯保証人から回収することができます。

noname#20897
noname#20897
回答No.1

債権者は連帯保証人に直接請求できます 債務者の遺産がどうであれ無視して、いきなり連帯保証人に請求できます ややこしい相続人に請求するよりも簡単な連帯保証人に請求します

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