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マイホーム購入 公務員夫とパート主婦の夫婦共同名義は可能ですか?

evisenの回答

  • evisen
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回答No.3

資金の配分は: 夫:貯金350+財形350+ローン2500=3200万円 妻:500万円 ですので名義比率は夫:妻=3200:500=32:5=85%:15% となります。 登記手続きの際には資金比率になんらかの根拠が無いと、直接的に贈与と扱われてしまい贈与税も発生します。 夫の口座から現金を引き出し、現金を妻名義の口座に小分けにして振り込んでいけば、巨額ではない場合は現実的に贈与税を課税することは難しくなります。同一世帯ですのでその点はやや大雑把です。けれども短時間に何千万円も移動すれば指摘されます。 概ね1年間に100-200万円程度の移動は生活費の流用として許容されるでしょう。 でもお書きになった状況では、妻と夫が50%ずつになるためには、妻は1850万円の現金を用意するか、相当するローンの名義人になるか、しないと登記時で贈与が指摘されてしまいます。現金が夫と妻を合わせても1200万円しかありませんから、50%ずつにするには妻が自分名義のローンを組むしかありません。でもパートでローンを組むのは現実的ではないので結局、50%ずつは「不可能」ということになります。 何を目的として50%ずつにしなければならないのか、わかりませんし、果たしてそうする必要があるのか疑問です。どちらか一方が死亡した場合には遺産相続や遺言で規程すればよいので、第3者にとられてしまうことはありません。 もっと現実的には、実際の資金比率ではなく名義比率を決めた場合、離婚でトラブルとなることのほうがずっと多いのです。お書きになった状況では妻が得をすることになります。妻はお金も出していないのに離婚時には自動的に不動産の半分をもっていくことになりますし、夫が慰謝料をはらう場合には妻名義の財産以外から慰謝料を払わなくてはならないからです。 おわかりになりますか?

sumomo07
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 専門的なことは判りかねますが、一般的に考え、夫が先に死んで、私が住宅を相続。 その後私が死んだ際に子供が相続する時、かなりの贈与税がかかるとのことで、少しでも自分の持分を多くしたかった、と数年前に住宅購入した友人に聞きました。  また多少なりとも私の両親からの資金援助があるため、100%の夫名義は私の両親も納得してくれません。 万が一、主人がいなくなった場合、主人の両親との間でトラブルが起こることを懸念しております。  私自身回答に触れられている「離婚」ということも多少頭に入れてあります。 いくら今イイ関係でも、長い人生何があるかわかりません。 そのためにも夫婦力を合わせて住宅購入していくのですから、少しでも自分の名義を入れて欲しいと考えます。  実際子供を出産し、子育てをしながら家を守っている主婦として、ローンを組むことも出来ず、自己資金もない状態ですが、夫の収入は、夫婦二人の収入ではないかと思います。  たかが名義上ですが、50:50で持つことができないのが歯がゆいです。

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