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支払い調書と還付金のずれ

keikeipapaの回答

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回答No.8

申告お疲れ様でした。 結局(46)は0で(41)70,000円でということですか。 であれば、「源泉徴収税額の納付届出書」を提出しなくとも、結果オーライで70,000円の還付ですね。  来年からは、今年のように未払分を含めて徴収されているものとして 調書の裏に今年と同じように記載し添付して、源泉徴収税額の欄は未払分も含めて記載し、(46)欄は空欄ですね。 当方は、税理士ですが当方も1月に支払日のある報酬がありますが、 実は自身の確定申告で今まで(46)欄に記載したことはありません。記載をすると、「源泉徴収税額の納付届出書」を提出しないと(46)欄記載分を除いて還付されるからですが。もっとも、内書欄に記載のある調書を受け取ったことはありませんし、全部の関与先様の調書を回収しているわけでもありませんが。  しかしながら、一連の回答に記載いたしました方法が正規の方法です。今年は、実は内書欄に記載のある調書を何通か受け取ったため当方も(46)欄に記載し、「源泉徴収税額の納付届出書」を添付して確定申告を済ませています。

noname#161486
質問者

お礼

>来年からは、…… 再び、詳しくありがとうございます。 そうですね。来年は、今年前もってもらってしまう1万円分も調書に載ってくるし、逆に来年~さ来年の年またぎの分は載らないことになるので、支払い調書の額とは何の関係もなく申告することになりそうです。 19-20年分と20-21年分がどうずれているのか、調書にメモすることにします。 >当方は、税理士ですが…… お詳しいと思ったらプロの方だったんですね。 >当方も(46)欄に記載し……確定申告を済ませています。 おお、(46)欄で申告なさったんですか。できれば、その申告の結果もお聞きしたかったりします。 (41)の分は先に振り込まれて、(46)の分は後から振り込まれるのでしょうか。 年またぎの分は、内書があれば(46)欄で、なければ(41)でという感じでしょうか… 内書のある支払い調書と、ない調書をまぜこぜに受け取った場合、同じ「年またぎ分」でも二つに分かれることになると、更に複雑になりますよね。 できれば、「年またぎ分はともかく(46)で処理」「支払い調書が間違っているときはメモ書きで対応」という風に一本化されていくと、分かりやすくていいのですが。 うちの税務署さんが「全部(41)で」と言ったので、しょうがないですが。 (考えてみると発注者が届出を出して現金主義で帳簿をつけている場合もあるだろうし、すると受注者が発生主義で帳簿をつけているときは、必ず支払い調書の額がずれることになるわけですよね。みなさんどうしているのでしょう。) ともあれ、何度も詳しく、ありがとうございます。 あとは実際の振込みがあったとき、補足欄を使ってご報告いたします。 (08.02.25)

noname#161486
質問者

補足

こんにちは。 無事、7万円の還付金を受け取りました!! とくに何の電話もなく、普通に還付金の知らせが来て、還付されてました。 「支払い調書の額は気にせず、調書にずれてる理由をメモ書きして申告する」でよかったようです。 (かといって他の申告方法だとだめだとも言い切れない気がしますが。) ご回答くださった皆様、ありがとうございました。 一つ一つのレスが、とてもありがたかったです。m(..)m それでは、失礼いたします。長いことありがとうございました。 (2008.03.21)

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