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支払い調書と還付金のずれ

keikeipapaの回答

回答No.6

70,000です。・・・(41) 10,000   ・・・(46)

noname#161486
質問者

お礼

ありがとうございます! 申告に行って参ります。 この後補足を使って、「申告書が提出できたとき」と「還付金が返ってきたとき」に結果報告したいと思います。 すごくお礼ポイントが遅くなってしまいますが、申し訳ないです。m(..;)m (08.02.12)

noname#161486
質問者

補足

ご報告です。 税務署で、「これでいいでしょうか」とお見せすると、最初は「支払い調書に合わせてないとだめ」といわれ、「そんなはずはないのですが」というと、上の階にまわされ、 そこの人には「源泉徴収額が発生したのはあくまで支払った日になるから、報酬額と源泉徴収額に食い違いが出るのはしょうがないのだ」といわれ、「でも『未払いの源泉徴収額』に書くという風に聞いたのですが」「誰から?税務署の人?」「いえ、あの、税に詳しい人に」と言うと、 奥にいる個人課税部門の偉い人らしきところに聞きにいっておられて、最終的に返ってきた答えは 「報酬額も源泉徴収額も、総額で書く。間違ってる支払い調書に、『12月〆1月払いの○万円がもれている』とメモしておいてください。未払いの源泉徴収額のところには何も書かない」 でした。 偉い人にそう言われては仕方ないので、そのやり方で申告して来ましたが、この後どうなるか予断を許しません…。 せっかく何回も丁寧にご回答くださったのに、違うやり方で申告することになってしまい、申し訳ないです。 最初の人の「支払い調書に合わせてないとだめ」というのは、あくまで支払い調書が正しい場合の見解だったそうです。 2番目の意見は、#1の方と同じですね。これが税務署さんから見ると一番すっきりしていそうです。 でも報酬とそれに係る所得税(の源泉徴収)が泣き別れになるなんてどうも嫌ですし。この額が十分に大きい人にとっては、それを1年運用すれば得られた利益を損ねることになりますし。(私も…1万円なら、80円は利益がつく) やっぱり「未払いの~」を使うなりして、公的に正しい処理の仕方のコンセンサスが取れてるといいのになあ、と思いました。 支払い調書が現金主義で作られていても、受注者は「直してください」と強くいえないものがありますし、そういった場合の明確なルールが欲しいです。 (こんなに詳しく書いてるのは、後の人に「こうこう言われたりするけど、結局今年ちゃんと還付してもらえるよ」というようなことを伝えたいからです) (あ、還付されるかまだわかりませんけど。) この件で、そのクライアントさんに「支払い調書はちゃんと書け」みたいなお叱りがいかないといいなあ。(汗) (08.02.13)

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