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クレジットカードで支払えば、領収書は必要ないというのは本当ですか?

クレジットカードで支払った場合には、領収書を受け取らなくてもよく、費用として計上してもいいと聞いたのですが、本当なのでしょうか? 理由は、カードの支払い明細がクレジットカード会社から送ってくるからなのでしょうか? 税務調査の際に、税務署から指摘されたりしないのでしょうか? この様なことについて詳しい方がおられましたらご回答の程、宜しくお願いいたします。

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  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.4

#1です。 印紙のことについてですが、公共料金やローン会社から郵送されてくる領収証などは、もうご覧になりましたか? (ここで補足質問されるより、実際見たほうが早いと思うのですが…) どこかに四角で囲まれた中に「印紙税申告納付につき○○税務署承認済」などの記述は見つかりましたか? たぶんATMの明細の裏などにも書いてあると思います。 領収書の発行人が相応額の印紙代を負担したという意味です。 つまり、これで印紙のついた領収書と同じ扱いになるわけです。 印紙代はお金を受け取った人間が領収書に貼るので、カード会社の明細兼領収書であれば、カード会社が負担していると思います。 商品をどうしたかは一切関係なく、とにかく『お金を受け取った人』が『お金を支払った人』に対して印紙を貼った領収書を発行するのです。 (何も商品の売買に限らず、サービスの提供の対価に対する領収書にも印紙代は必要です。お金が動けば相応額の印紙代がいると考えてください。)

その他の回答 (3)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

ご存知のとおり、何らかの証憑はあったほうが良いといえます。 そのうち、カード会社からの明細は、証憑のひとつになりうるものです。この他、店舗から発行されるカード利用明細も、証憑となります。

zaimu1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 レシートだろうと何だろうと、証拠になるものは些細なものでも保存しておいたほうが無難ですね。

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.2

特に外資系の会社は法人カードが多いようですね。カード会社から送られてくる明細と利用した店の利用書が合致できれば大丈夫だと思います。費用として計上できますし、利用書に利用目的を記載させれば仕分けは容易になります。

zaimu1
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 特に外資系の会社は法人カードが多いようですね、というのは外資系企業の従業員が接待などで支払う場合にはカードで支払うことが多いということなのでしょうか?

  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.1

領収書は「お金をいただきました」という証明です。 実際のお金の流れは、クレジット会社がお店にあなたの代わりに代金を支払い、あなたの口座から指定された方法でお金を引き落とします。 つまりあなたのお金を直接頂戴したのはクレジット会社なので、クレジットの明細があればOKです。 おそらく明細にも「明細兼領収書」などと書いてあるでしょうし、印紙代が支払済みの記述もあると思います。 とはいえお店からもらえるレシートも予備として使えますので、お店から発行してもらえたのであれば、余裕があるなら保存しておいた方がいいでしょう。

zaimu1
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 確かに、現金を払うのはクレジット会社なので、私がお店から領収書を貰うのはおかしいですね。 しかし、 >印紙代が支払済みの記述もあると思います。 と、言うのはどういうことなのでしょうか? 印紙代はこの場合には、お店がカード会社に対して印紙税を負担しているのでしょうか?商品を売ったのはお店ですから。 大変申し訳ございませんが、上記の1点が理解できません。 ご存知でしたら教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。

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