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税務調査 法人カードで購入したものはどうすればいいか

先日税務調査の件でお尋ねした者です。 どうもありがとうございました! また質問ですが、 税務調査で指摘を受けるのかとビクビクしているのですが クレジットカードで物品などを購入したものは明細書があればすむのでしょうが、 実はそれをもう既に紛失してしまっております。 カードで購入したものですから領収書が無いのです。 この場合、どう対処したらよろしいのでしょうか。 アドバイスよろしくお願いします!  

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

領収書がなくても、銀行口座からの引落で支払を立証できます。 問題は、質問された場合に、その品物が業務に必要なものであることを立証する必要があります。 納品書等があればよいのですが、それも無い場合は、その購入して品物を呈示して経費として認めてもらいましょう。 どうしても、認めてもらえない場合は、カード会社から明細書を再発行してもらいましょう。

nagaichi-
質問者

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  • unos1201
  • ベストアンサー率51% (1110/2159)
回答No.2

発注のコピーと請求の電子メールの記録と、金額がわかったものがあり、税務調査で指摘されました。そこで、請求書をカード会社にコピーを送ってもらい、金額と請求先、金額を確認してもらい、内容がどういうものか聞き取りで確認して終了しました。 1回目のとき、帳簿、請求書、領収書、通帳の請求があり、持ち帰ってもらい、1月後にその内容で、ランダムに調査されました。クレジットの請求書はシュレッダーで裁断してしまったので、再発行してもらってくださいとなったのです。 その次に来たとき、再発行の請求書で確認してそれ以上の追求は無く、終了しました。領収書の代わりにクレジットの請求明細が有効であるそうですので、今後は捨てないで税務資料として領収書といっしょに保存しておきましょう。全額経費は認められませんが、必要なものはちゃんと認めてくれます。

nagaichi-
質問者

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