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全部事項証明書

基本的なことですが教えてください。 先日自宅のの土地、建物の全部事項証明書を法務局で取得しました。 すると、権利部の欄に建物は父の名前、土地は祖父の名前が記載されておりました。 職員の方が「名義=権利部欄名ではない」と言われました。 その意味がいまだに理解できません。 例えば、父から私に建物の名義変更をしたと同時に、私の名前が全部事項証明書の権利部(甲区)に記載されるのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>父から私に建物の名義変更をしたと同時に、私の名前が全部事項証明書の権利部(甲区)に記載されるのでしょうか? 法務局に対し、所有権移転登記を申請し 父の持分を 全部若しくは一部を、あなたに 移転すれば 記載されます。 ただし、相当な贈与税が発生しますよ。

その他の回答 (3)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

>祖父が2年前に亡くなっていますが記載されているということは「相続放棄をした」と考えてもよろしいでしょうか。 相続放棄じゃなく 相続登記がすんでいないだけ。 このままほっておくと 相続人が増え 相続登記が大変ですよ。 早めに済ませましょう。 http://xn--7wy7jt9ospo.net/

pochikunn
質問者

お礼

dr_suguruさん  相続登記があるとは知りませんでした。わかりやすい回答ありがとうございました。

noname#64531
noname#64531
回答No.3

>「名義=権利部欄名ではない」 どういう質問をして職員からこういう回答をえたのか さだかではありませんが、 権利者の名前が、即今の権利者じゃないということです。 登記には権利者名について正しいのかどうなのか何も保障してません。 保障?といえるかどうか別として、今の表示されている 権利者から「だれかにも移転していない」、それだけです。 土地もしくは家屋が、自分の持ち物であると登記したいのであれば 手続きされることです。

pochikunn
質問者

補足

回答ありがとうございました。 祖父が2年前に亡くなっていますが記載されているということは「相続放棄をした」と考えてもよろしいでしょうか。

  • mikino
  • ベストアンサー率49% (789/1600)
回答No.1

法務局でかって調べて自動的に変えてくれるのではありません。 お父様から貴方に所有が変わったなら、法務局に登記申請をしなければなりません。そうすれば権利部(甲区)に記載されます。

pochikunn
質問者

補足

回答ありがとうございました。 所有が変わったなら、法務局に登記申請を必ずしなければいけないのでしょうか。

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