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アルバイトの給与明細について

いま、接客系のアルバイトで働いています。 初めてのバイトということで、明細を見ておかしいと思う点が出てきたので調べたのですが、知識不足ゆえここで質問させてもらいます。 夜10時までが契約時間なのですが、売り場の関係で9時上がりです。しかし、10時以降も残業で働いていたりしました。しかし、給与明細の深夜割増や時間外などの欄は無支給という形で書かれています。 (就職した初月は、時間外割増という形で支給時間分が打ち出されていました。) 人事部にも問い合わせ、タイムカードを契約時分16分オーバーでカードを通した場合には働いていなくても30分の割増がつくと言われました。 この場合、売り場のシフト表の時間外に働いた場合は時間外扱いになるのでしょうか。それとも、給与算出については、雇用契約書が優先されて夜10時16分をまたいだ場合に深夜割増や時間外割増がついてくるのでしょうか? 長々とお書きして読みにくいとは思いますがお願いします。

みんなの回答

  • GAG666
  • ベストアンサー率21% (244/1118)
回答No.2

失礼、訂正です。 ×そもそも「20:00以降は業務を行っていない」という扱いになります。 ○そもそも「22:00以降は業務を行っていない」という扱いになります。

nabeyaki
質問者

お礼

訂正まで入れて頂いてありがとうございます。 雇用契約書優先ですよね・・・。 上手いこと書かれた契約書で、休日の6時間シフトについては記載がないということで、人事部もなかなか時間外などの諸手当を付けないという状態のようです。 今度の更新の時に、きっちりと人事の方とお話をして不明な点とか解決してきます。 回答ありがとうございました。

  • GAG666
  • ベストアンサー率21% (244/1118)
回答No.1

>この場合、売り場のシフト表の時間外に働いた場合は >時間外扱いになるのでしょうか。 >それとも、給与算出については、雇用契約書が優先されて >夜10時16分をまたいだ場合に >深夜割増や時間外割増がついてくるのでしょうか? 雇用契約書は全てに優先します。 この場合、22:16をまたがなかった場合は そもそも「20:00以降は業務を行っていない」という扱いになります。 従って、後者が正解ですね。

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