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株主代表者変更手続

中小企業の株式会社に勤めています。 株主より代表者が変わったので、どのような手続きいるのか聞かれました。 そこで変更届と株主票を提出してくださいと言いました。 そこで質問です。 (1)この「株主票」なんですが、代表者の変更(社長が変わった)だけで会社の印鑑が変更していなければ提出はいらないのですか? (2)代表者が市区町村の長などの場合は手続きは異なるのですか? (3)「株主票」を受け取った後は、どのようにすればいいのですか? (4)「株主票」が提出されていない場合、どのような制限を受けるのですか? ちなみに私の会社は非上場の株式会社です。

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

(1)提出が必要です。 (2)手続きは同じです。 (3)会社のファイルに保管します。 (4)制限はありません。配当党に必要です。名義が違えば振り込み入金はできません。

sama-zu
質問者

お礼

ありがとうございます。 よくわかりました。 あと(4)について教えていただきたいのですが、今回株主の代表者が変更になったのですが、以前に3回くらい代表者が変更になっているのですが、その印鑑票がありません。。(この株主は市町村長になります) 4回前の代表者のはあります。 ちなみに配当金は、毎年支払っています。 そこで質問ですが、 (1)この場合過去にさかのぼって印鑑票を提出してもらうのですか? (2)印鑑票は株主の証明書という考えでよろしいのでしょうか?

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