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スムーズな住所変更手続き

夫と離婚成立前ですが、別居のため私は市外へ引っ越します。 その際の諸々の住所変更の手続きをしたいのですが、仕事を持っているため、効率よく各機関を1日で回らなければなりません。 現状下記の順番で手続きする予定ですが、問題ないでしょうか? 何か、ここで何○○をしておいたほうがいい、ここでは○○が必要になる、などご指導をお願いします。 (1)⇒行く順番 ……⇒手続き内容 ~⇒必要なもの ※その機関で取得するもの   (1)引越し前(現在居住)市役所……転出届~印鑑  ※転出証明書を発行してもらう (2)引越し先の市役所……転入届~転出証明書・印鑑  ※住民票を発行してもらう (3)免許センター or 警察署・・・免許証の住所変更~新住所の住民票・印鑑 (4)引越し前の地域の郵便局・・・通帳住所変更・郵便物転送届~新しい住所に変更された免許証・印鑑 (5)銀行・・・通帳住所変更~新住所へ変更済み免許証・銀行届出印 これらの他に、生命保険・自動車任意保険も各会社に連絡する予定です。 また、自分名義の車については、住所変更の手続きは早々にしたほうがいいのでしょうか?軽自動車で昨年末に車検をしたばかりです。 陸運局に出向けばいいのでしょうか? (2)での手続き後、戸籍謄本を取得したいのですが、転入届の手続き後でも、すぐに取得できますか? あれもこれも変更しなければならないですが、無駄足踏んでいる時間がないので、常識的かとも思われることばかりですが、あまりなれない手続きなので、あらかじめ質問させていただきました。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nyonyon
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回答No.1

郵便局への転居届ですが、クレジットカードをお持ちならば 転居前でもネットで手続きする事が可能です。 http://welcometown.post.japanpost.jp/etn/ またネットでなくとも転居届は転居後でも手続き可能ですし 転居届を郵便局窓口に持参せずとも必要事項を記入してポストに投函するだけでもOKです。 この場合は後日局側から確認の連絡があります。 http://www.post.japanpost.jp/service/tenkyo/index.html 車関連の手続きですが、まず転居先が軽自動車の車庫証明が必要な地区なのかどうか確認下さい。 軽自動車は地区により車庫証明の提出義務があるところと無いところがありますのでご確認を。 http://www.syako.car-u.co.jp/area_ksyako.html 住所変更には新住所の住民票が必要ですので、転入届後に行う事になります。 軽自動車の変更手続きは転居後でもたしか15日以内と余裕がありますのと、必要書類が沢山ありますので こちらは転居後改めて時間をとって行われる事をお勧めします。 多少遅れても罰則はありませんので。 なお、手続きは転居先を管轄する「軽自動車協会」で行い、陸運局とは別の所です。 詳しくはこちらをご参考に http://www.kurunavi.jp/henkou/kei.html http://www.keikenkyo.or.jp/application/add_chg.html

winituka
質問者

お礼

詳しくご説明いただき、ありがとうございます。 郵便物の転送届は、クレジットカードが対応しておらず、結局郵便局へ足を運びました。 居住地区の郵便局が19時まで受付していたので、仕事への影響無くすみました。 車関係は、住所変更してからでないと動けませんね・・・ 近いうちに役所に出向いてから、変更したいと思います。 非常に助かりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

戸籍の発行ですが、どの段階で離婚届けをして離婚後の本籍をご自身だけの新戸籍にするのか親御さんの戸籍に戻るのか(親御さんが存命でないと戻れませんが)によって変わってきます。 住民登録(住民票)と戸籍(本籍)は連動はしているものの別の法律に基づくためそれぞれ手続きが必要です。 また、住民票は異動届の直後でも証明書が発行できる場合が多いですが、戸籍関係は身分事項であることもあって異動届直後では証明書の発行ができない場合が多々ありますので注意してください。

winituka
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 No.2との重複回答のようなので、こちらでお礼をさせていただきます。 戸籍謄本は、離婚前の発行が必要になります。 住民票と戸籍謄本は発行可能なタイミングを市役所に確認したほうがよさそうですね。 ひとつひとつ片付けていきます・・・ ありがとうございました!

回答No.2

戸籍の発行ですが、どの段階で離婚届けをして離婚後の本籍をご自身だけの新戸籍にするのか親御さんの戸籍に戻るのか(親御さんが存命でないと戻れませんが)によって変わってきます。 住民登録(住民票)と戸籍(本籍)は連動はしているものの別の法律に基づくためそれぞれ手続きが必要です。 また、住民票は異動届の直後でも証明書が発行できる場合が多いですが、戸籍関係は身分事項であることもあって異動届直後では証明書の発行ができない場合が多々ありますので注意してください。

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