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教えてください。
職場の就業規則では、日曜、祝祭日、年末年始(12月29日~1月4日)は休日になっているのですが、事業主が急に振替休日は出勤、正月も元旦のみ休日と言われました。この場合は、労働基準法違反ではないのでしょうか? 違反であった場合は、どのようにすればいいのか教えてください。
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- adobe_san
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回答No.2
就業規則は判りますが、今回の事業主様の判断は何らかの根拠に基づいて行われてると思われます。従いましてまず、事情をご確認されてみては如何ですか? その事情が納得いかないなら、労働基準局に申し出ることも考えていいと思うのですが・・・・
- hupu
- ベストアンサー率18% (19/102)
回答No.1
使用者は少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。これに沿うように改正した就業規則を労働基準監督所に提出し、認められているならば違反にはなりません。 が、「急に」ということはそこまでやっていない可能性もありますので、抗議してよいと思います。究極の手段としては労働基準監督所に通報することも可能ですが、かなりの体力と仕事を失うリスクがあります。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。
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回答ありがとうございました。