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年間休日数

たとえば年間休日数が104日とすると就業規則に定める会社があるとします。 104日には、日曜日、法定祝祭日、年末年始12・31~1・3、その他会社の指定する日を含むものとします。 ところが、ある支店の定休日は週2日(土日)および祝祭日でこれだけで計算しても年間104日以上になってしまい、その他、年末年始を休もうとすると104日をはるかにオーバーしてしまいます。 その場合、104日を超えて休む場合、例え店舗自体が休業日にもかかわらず 出勤しないといけない、もしくは有給休暇を消化して休まなければならないのでしょうか?そのうち、有給休暇で消化する場合は、労働者自ら希望した日のではないので、使用者から計画的付与という形になりますでしょうか? それとも104日とは定められているが、休日カレンダーに定めてある日であれば 特別に有給などを消化する必要はないのでしょうか? 質問ばかりで大変恐縮ですが、お分かりになる方ご回答お願いいたします。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

1年52週なので、104日は土日の数のところ、祝日や年末年始に振り替えてやりくりする、1年単位の変形労働時間制をとっているとおもわれます。 この変形労働時間制は毎年事業所ごとに締結、労基署に届け出をするので、ある支店の扱いの違いはその企業にきいてもらわないとわかりません。 なお計画的に年休を割り当てるにも、事業所ごとに労使協定が必要です(労基署に届け出不用)。そして休暇をとる日は、勤務日であるということです。休日に休暇はとれません。

jukutyou11
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 変形労働時間制なのですが1ヶ月単位になっているようです。 各事業所で週44時間(9人以内の例外業種)を超えないようにすること となっております。 支店の扱いの違いについては特に就業規則には明記されていないようです。 >なお計画的に年休を割り当てるにも、事業所ごとに労使協定が必要です(労基署に届け出不用)。そして休暇をとる日は、勤務日であるということです。休日に休暇はとれません。 なるほど、よくわかりました。まず計画的付与は労使協定ありきのものなのですね。 今回の支店について計画的に付与する場合はたとえ定休日だけで年間休日数が104日を超えていたとしても、その定休日以外の勤務日のみを指定できるということですね。 ご丁寧な説明ありがとうございました!

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