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同じ部署での休日日数の違い
病院に勤めている知人から相談を受けましたが的確に答えられなくてここで質問させていただきます。私も病院に勤めておりますがそのようなことがないのでご教授ください。 病院というところは色々な資格を持った方たちがいます。 医師、薬剤師、看護師、看護助手、理学療法士、作業療法士、臨床検査技師、放射線技師、栄養士、事務等の職員がいますが、医師は別として たとえば、作業療法士の資格を持っている職員の休日は週休二日、祝祭日休み、年末年始は(例として2008.12~2009.1)12月27日~1月4日まで9日間休みです。資格を持っていない助手の職員の休みは日曜日、祝祭日含めて月9回、年末年始は9日間+2日間で11日間で有給を使わないと年末年始は出勤しなければならなくなるそうです。しかも年末年始に出勤しても仕事はないし手当ては出ないしそれでも出勤しなければならなくなるそうです。 年間の休日日数がその年にもよりますが10~20日間変わってくるそうです。 精勤手当ては同じ金額だそうです。 入職する前にそのような説明はなかったし、管理者に相談したそうですが要領を得ない返答だったので、こういったことは何処に相談したらよろしいでしょうか。 よろしくお願いいたします。
- yooshy
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「何を相談したいのか?」も要領を得ないです。 労基法違反に関してなら、労働基準監督署へ相談、 雇用契約違反なら弁護士に相談です。 前提だけ書いておきます。 1.法律には「部門毎に人員のお休みを同じ日数としなければならない」 と明記された法律はありません。 個々の雇用契約ごとに休みの日数は決まります。 同じ職でも休日数が違っても構いません。 2.年末年始の出勤に「手当て」を必要としている法律はありません。 3.法律に定義された「休日」は「週に一回(1日)」です。 2日以上の休みの場合、1日は休日、残りは「出勤しない日」です。 「休日」の出勤は休日出勤手当て、「出勤しない日」の出勤は「時間外手当」になります。 当然金額が変わります。 4.資格の違いによって「賃金が変わる」「出勤日数が変わる」「手当てが変わる」 ことを禁じた法律はありません。 5.以上の事は、「法律上の定義」なので、入職時に説明を受ける権利も無く 病院側に説明の義務もありません。 質問内容には、特別に法律違反の部分が見当たりませんので、 「違法だ」と考える部分を補足願います。
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- kgrjy
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集団的労働条件の是正と言うことなら、労働組合でしょう。 勤め先になくても、組合費を払い続けることで一人で加入できるところもありますし。
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