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離婚して土地建物の名義変更

0621pの回答

  • 0621p
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回答No.1

そのような契約書を作ったとしても、売買代金相当額全てを奥さんが払ったことにはならないと思うので、奥さんに贈与税がかかるおそれがあります。 あなたが奥さんに家を上げる気で、名義を変えるという目的のみであれば、離婚後に財産分与で奥さんに所有権移転すれば、奥さんに贈与税はかかりません。もし家の今の価値が買った時よりも上がっているならば、あなたに譲渡所得税がかかるおそれがありますが、買った時より下がっているなら大丈夫です。 名義を変える目的だけならそれでいいのですが、銀行がどう言うか?が問題ですし、あなたのローンは残ることになるので、奥さんが払っていくと言ってももし払えなくなれば債務者であるあなたの責任になります。

hirosi48
質問者

お礼

ありがとうございます。税金のことがよく分かりました。 支払いは元妻とも相談してみます

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