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土地建物の名義変更
父(66歳)から旧住まいの土地と建物の名義を私・長男(38歳)に名義変更をすることになったのですが、税金などを含めどの程度費用がかかるのかわかりません。教えてもらえませんでしょうか?よろしくおねがいします。ちなみに土地の固定資産評価額は400万。建物の評価額は350万円です。
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名義変更はどうしても必要なのでしょうか。
- goldwaffle
- ベストアンサー率100% (2/2)
名義を変える原因は何通りもありますが、贈与を原因とした前提で申し上げます。 登記の費用は登録免許税が1000分の20、つまり15万です。ご自身で登記されるなら、法務局に相談にいかれると詳しく教えていただけますよ。司法書士に依頼するなら、手数料が発生します。 贈与税ですが、相続時清算払いというのを聞いたことがあります。 お父様の年齢と息子さんの年齢なら、該当すると思いますが、条件につては私はあまり詳しくないので、確実なのは税務署で確認されるのがよいと思います。
補足
登記費用も結構かかるものなのですね。司法書士さんに頼むと手数料も含めて20万円ちかくかかるということでしょうか?この登記費用は今回のように生前贈与ではなくて、父がなくなったときに相続した場合もかかるのでしょうか?教えてください。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
贈与税計算の地価評価は固定資産税評価額ではなく路線価です。↓ http://www.rosenka.nta.go.jp/ でたらめな回答を鵜呑みにすると痛い目に遭いますから、税務署なり 税理士に相談したほうがいいですよ。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>父(66歳)から旧住まいの土地と建物の名義を私… 代金を払ったりはせず、ただでもらうのですよね。 それなら、 >土地の固定資産評価額は400万。建物の評価額は350万円です… 計750万に対し 175万円の贈与税を申告納付することになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm ただ、「相続時精算課税」を申告すれば、現時点では贈与税の支払いはありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 相続が発生したとき、つまり父が亡くなったときに、相続税として他の遺産とともに課税の当否を判断します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 登記の費用については、他の方の回答をお待ちください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
兄弟がいるため生前に名義変更をしておきたいのです。あとでもめないために。