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請求書を受理されなかった場合

初めて個人でグラフィックデザインの仕事をした者です。 今回、Aさん(個人事業主)経由でB社という会社の仕事を請けました。 B社は契約が厳しく、すでに契約しているAさんとギャランティーなどお金のやりとりをします、というカタチでお仕事を受けました。 実際はAさんは全く仕事にはノータッチでしたが、代理マージンとしてB社からのギャラの10%をお支払いしますという約束を私とAさんはメールでしました。(証拠あり) そして仕事が終わり、B社から私宛にメールで 「今回のギャランテイー40万をAさんの口座に振り込みました」 と、連絡が来ました。(証拠あり) そしてAさんがB社に40万の請求書を出し、B社からは源泉徴収10%を引いた額がAさんに振り込まれたようです。 私は今回の仕事のために機材やソフトなど40万近く経費を使ったので、当然確定申告するつもりでいたのですが、やりとりも間接的だったため、Aさんにどうすればいいかなど電話を数回したのですが「面倒なので気がむいたら連絡します」とメールが来ただけで、きちんとしたお金の流れを教えてもらえませんでした。 よく分からないまま、B社からはギャラ40万というメールが来てましたし、それをAさんに振り込んだというので、Aさん宛に 40万-4万(約束した10%のマージン)の合計36万で請求書を出しました。 すると、Aさんからメールで 「B社からの振込みは10%税引きした額が振り込まれたので、約束の10%を合わせ20%を引かせていただき合計32万を振り込みます」 という内容が来ました。 それであれば、源泉徴収票をくださいと返信したところ、Aさんから 「あなたはB社と契約していないので、実質Aがあなたに払う額を決める権限があることを理解してください。そして振込み額に対して領収書をください。また源泉徴収票を出す必要はAにないです。」と、返事が来ました。 このままだと、振り込まれた額からさらに確定申告の際10%税金をとられるのかと疑問に思い、その旨をメールしたところ、 「やりとりが長くなった上に、ミスもあったそうで(B社との仕事で)ペナルティーとしてさらに減額させていただき30万でよろしくお願いします。納得いかず長引くようであれば振込みしません」 といった内容のメールが来ました。(証拠あり) 約束通りの額を請求し、破棄され、一方的な額を振り込み、領収書を出せ、、、、こんなやり方ってあるのでしょうか? AさんはB社との直接契約をしているのだから、私は部外者だから金額を設定する権利などないとまでメールが来ました。 こういった場合、確定申告をしたら2重に税を払わなければならないのでしょうか?また、Aさんは私に支払う額を経費として確定申告し、税金が戻る仕組みなのでしょうか? このままでは正当な報酬を得られないまま泣き寝入りになりそうで悔しいです。 詳しい方がいらっしゃたらこういった場合どこで相談できるのか、また税金はどうなるのか?アドバイスお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>代理マージンとしてB社からのギャラの10%をお支払いしますという約束を私とAさんは… 一般的な商慣習ですね。 >AさんがB社に40万の請求書を出し、B社からは源泉徴収10%を引いた額がAさんに振り込まれ… 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm まあ、グラフィックデザインとのことなので、該当するのでしょう。 >40万-4万(約束した10%のマージン)の合計36万で請求書を出しました… ここまでは別に問題ないですね。 >B社からの振込みは10%税引きした額が振り込まれたので、約束の10%を合わせ20%を引かせていただき合計32万を… B社で源泉徴収されたのは、Aさんに対する所得税の仮払いです。 あなたの所得税を前取りしたものではありません。 Aさんにしても、最終的に 10% が税金に取られるのでなく、マージン 4万円から電話代等の経費を除いた純利益に対して何パーセントかになるだけです。 これは Aさん自身が確定申告することによって精算されます。 一方、あなたへの支払いに対し、Aさんが「源泉徴収義務者」にあたるなら、36万円から 10% を源泉徴収することになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm Aさんがどんな立場の方か分かりませんので確実なことは言えませんが、「源泉徴収義務者」にはあたらず、あなたへは 36万の満額を払う義務がある可能性もあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm >それであれば、源泉徴収票をくださいと返信したところ… 「源泉徴収票」でなく、 『平成△年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100038.htm です。 これは「源泉徴収票」と違って必ずしも受取人への交付が義務づけられているわけではありませんが、要求すればもらえます。 >あなたはB社と契約していないので、実質Aがあなたに払う額を決める権限があることを理解してください… これはそのとおりですね。 しかし、事前に 40万からマージン 1割引という約束があったのでしょう。 >また源泉徴収票を出す必要はAにないです。」… たしかに、「源泉徴収票」を出す必要はAにありませんが、『支払調書』を要求してください。 >振り込まれた額からさらに確定申告の際10%税金をとられるのかと… 確定申告で納めるのは、売上の何パーセントではなく、『所得』の何パーセントかね。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >ペナルティーとしてさらに減額させていただき30万… これは内容が分かりませんので、別の問題としてましょう。 >こういった場合、確定申告をしたら2重に税を払わなければならないの… 申告にあてって『支払調書』の添付は義務づけられてはいませんが、なければ否認される可能性もあります。 支払調書以前に、あなたが源泉徴収されるとしても 36,000円です。 40,000円では決してありません。 源泉徴収とは、仮の前払いに過ぎないのですから、確定申告によって精算されます。 二重払いになることはありません。 >Aさんは私に支払う額を経費として確定申告し、税金が戻る仕組みなの… 前述。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

firestone
質問者

お礼

mukaiyamaさん さっそくアドバイスありがとうございます。 「源泉徴収票」でなく、 『平成△年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』... 支払調書なるものがあるんですね。なるほど・・・ しかし、Aさんが義務づけられていない書類をわざわざきちんと 送ってくれるような方だったらここまで困窮しなくて済んだので、 まともにやりとりするのは無理そうです。 このまま連絡し続けると振込しない・・・という内容のメールが来てますので、知人の弁護士に相談して、証拠のメールなどを見てもらうことになりました。 >Aさんがどんな立場の方か分かりませんので確実なことは言えませんが、「源泉徴収義務者」にはあたらず、あなたへは 36万の満額を払う義務がある可能性もあります。 Aさんもグラッフィクデザインを個人でやっているので、確かに「源泉徴収義務者」ではないので、10%引く時点でおかしいみたいですやっぱり.... とても参考になりました。 ご回答ありがとうございました!

  • suzuki-_-
  • ベストアンサー率77% (152/195)
回答No.1

仕事に取り掛かる前の両者の料金設定の合意内容があるようなので  源泉徴収票を交付しないならば、   40万円 - 4万円(マージン) = 36万円  交付するならば、   (40万円 - 4万円) x 90% = 32万4千円 上記が質問者さんに支払われるへき金額になると思われます ペナルティーが実際B社から振り込まれる額に影響するなら別ですが、 文面からすると、Aさん方の金銭的損害などの影響はないようですので 源泉徴収票に関しては、支払い側が源泉徴収しているならば 所得者に対しての交付は法律で義務化されています ただ、今回は B社 -> Aさん -> 質問者さん という取引形式なので 源泉徴収票に関して、B社が既にAさんに対してまとめて交付している場合、 Aさんが質問者さんにも別のものを交付してしまうと、 2重となり実際に徴収された税額より過剰申告という結果になるのでまずいです この上でB社に対し、Aさんが源泉徴収票を交付しない旨と併せ、 源泉徴収票の交付を別々に行えるか伺うのがよいかもしれません また、仮にAさんから不払いとなった場合、 "Aさんと正式に契約している御社"としては、 どのような対応をして頂けるのでしょうか? みたいに聞くのも手だと思います (B社は何も悪いことしてないですが) 他に、今回のような件に使えるかわかりませんが、 源泉徴収票が交付されない場合は、 「源泉徴収票不交付の届出手続」というのもあるようです http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm 次に、前途支払われるべく金額に対して正当な金額が支払われない場合は 合意内容を元に「内容証明郵便」を相手方に送るという手段があります 過去に一度成果物に対する報酬不払いを経験したことがあり、 トラブルと言うまでには至っていない状況でしたが 相手とのやりとりも手間なのでこれを送ったところ 運良く(?)スムーズにそのまま事を終えました 記述の参考にしたのは下記URLです(趣旨は違うので変えましたが) http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/makami/12.htm 私は自分で書きましたが、弁護士や行政書士に頼んで一筆入れてもらうと お金はかかっちゃいますがその威力もあがるようです(特に交渉代理人ともなれる弁護士) その結果、求めに応じない場合で、勝てる見込みがあるならば「小額控訴」になると思います 小額控訴制度 wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%91%E9%A1%8D%E8%A8%B4%E8%A8%9F 手続き等の体験談としては下記URLの らび さんの発言 また、裁判ですが~辺りからが参考になるでしょうか http://www.sohovillage.com/forum/1182420545/1182749073 裁判開始までに時間がかかる(空く)ようですが、 裁判自体はすぐ終わるようです ここらへんも交えてまずAさんとメールないし口頭による話し合いも良いかもしれませんね またはどうせ減ってしまうなら思い切って弁護士や行政書士に相談するとか とりあえず金額面でも両者の割合を設定・合意を元に 仕事を開始して終えたわけですから、 後からAさんが払う額を決める権限なんてのはありません ご健闘を祈ってます

firestone
質問者

お礼

suzuki-_-さん アドバイスありがとうございます。 >ただ、今回は B社 -> Aさん -> 質問者さん という取引形式なので 源泉徴収票に関して、B社が既にAさんに対してまとめて交付している場合、Aさんが質問者さんにも別のものを交付してしまうと、2重となり実際に徴収された税額より過剰申告という結果になるのでまずいです そのようです。 だからこそ、総額から約束の代理マージン10%にさらに10%取ることがおかしいですよね・・・ >源泉徴収票を交付しないならば、   40万円 - 4万円(マージン) = 36万円  交付するならば、   (40万円 - 4万円) x 90% = 32万4千円 おっしゃる通りで、40万にいきなり20%引いてるのは、源泉徴収票を出さずに20%のマージンを勝手に取ってるってことですよね・・ Aさんから、 「あなたがやった仕事であれば私はマージンもいりませんし、 ただB社からのお金をあなたにスルーさせるだけです」 という内容のメールを実は一番最初にもらっているのに、私から 「それは申し訳ないので10%は取ってください」と返信しています。 そういったかんじで仕事をB社から受けスタートし、無事終わり、実際のギャラが発生した途端、Aさんが振込をしぶりはじめたのが、メールの履歴を改めて読み返して分かりました。 感情的に面白くなかったようで、約束など完全に無視しているようですが、こちらにはメールがすべて残っていたので、知人の弁護士に相談したところ、なんとかなりそうなので、頑張ってみます。 「小額控訴」ですが、本人と会わされ結局話し合いだと消費者センターの方に聞いたので、ちょっと考えてしまいました。 でも、suzuki-_-さんのおかげで初めて知ったので、助かりました。 >とりあえず金額面でも両者の割合を設定・合意を元に 仕事を開始して終えたわけですから、 後からAさんが払う額を決める権限なんてのはありません そうですよね!!本当に心強いコメント本当に助かりました。 金銭の額より、泣き寝入りするのが本当に悔しいので、 傷つかない程度に頑張ってみます! ありがとうございました。

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