• ベストアンサー

著作権はどこまで適用!?

書店で売られている同じジャンルの本で紹介しているノウハウを自分の言葉に変えて電子書籍を作成したいと考えています。よく文章をまるまるコピーしたら著作権に抵当すると聞くのですが、文章丸写しでなけえれば問題ないのでしょうか?具体的にどこからが著作権に抵当するか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • taikon3
  • ベストアンサー率22% (803/3613)
回答No.4

 内容が同じであれば表現(文章や文字のてにをはが違っていても)同等の物とみられますので、それで電子書籍を作ったり販売すれば、著作権法違反となります。  

その他の回答 (3)

  • reina55
  • ベストアンサー率21% (18/82)
回答No.3

「著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」 というところから考えると、ハウツー本が著作物の範疇になるかどうかは異論のあるところもあるでしょう。 しかし、、元になった出版者にとっては、損失があると思えますし、それが改変されたとしても、 著作者には「同一性保持権」があり、その同意なしには著作物に修正を加えることは許されないことから、違法としてとらえられるかもしれません。 また、明らかに、盗用箇所が見られれば、訴えられてもおかしくないかと思います。 もし、どうしてもという事なら、きちんと著者に確認を取って、参考文献として巻末に記載するくらいの配慮があってもいいと思います。

  • hukuponlog
  • ベストアンサー率52% (791/1499)
回答No.2

文章については、#1の方がおっしゃる通りです。しかし文章だけではありません。文章さえ変えればいいだろうという話ではないのです。 実はその他にも著作権の問題ではいくつか注意しなければならない点があります。 1.項目の選び方 どの項目(ノウハウ)を選ぶか、について当然著作者の創意工夫があるわけです。したがって、文章を全く変えても、選んだ項目が同じなら著作権違反になる可能性が非常に高いです。 2.項目の分類方法 例えば、「家事・台所」「家事・掃除」などというノウハウの分類がしてある場合、その分類方法や分類の内容も、著作者の創意工夫、つまり著作権の範疇です。これも、そのまままねた場合、例え文章を全く変えても著作権違反になる可能性が非常に高い。 3.項目の配列方法 2ともダブりますが、どの項目をどんな順序で配列するか、についても著作権があります。例えば、「1台所、2掃除、3育児」などという順番で配列してある場合、この配列も著作者の創意工夫です。 例えば、あなたが「戦国時代武将辞典」を作ろうと考えた場合 1.誰を取り上げるか(項目の選定) 2.どのように配列するか(時代別、地域別、など項目の分類・配列) などを考え、読書が分かりやすいように工夫するでしょう? そこには著作者としての創意工夫があり、それがつまり著作権なのです。実際の文章はその後の話です。 つまり結論でいえば、例え文体や言葉を置き換えても、上に示したような本の構成をそのまま使うようでは、著作権法に違反するということです。やるなら、そこから考える必要があります。そして、そうなると、これはもう最初から自分で作るのと同じ作業になる、ということです。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

>文章丸写しでなけえれば問題ないのでしょうか これだけでは判断できませんが、 似ていた場合の程度次第です。 オリジナルと似ても似つかないものなら問題はないと思います。

関連するQ&A

  • 本の著作権について

    本に掲載されている画像などの著作権について質問があります。 e-book(電子書籍)の販売を予定しており、その中に書店で売られている本の画像を掲載するには、著作権が適用になるかと思いますが、画像の下に本のタイトル、出版社名を掲載すると問題ないとも聞いたことがあるのですが、それはいかがなものなのでしょうか?

  • e-bookの著作権について

    現在様々なノウハウ本がe-bookにてネット上で販売されていますが、 それぞれ当然著作権があります。 文章の内容や構成さえ自分自身の言葉でゼロから書き直せば 同じような内容でも販売にあたり著作権には 問題がないと聞いたのですが、本当でしょうか?

  • 歴史のホームページの著作権

    初めて質問させていただきます。 私は歴史が好きで、それに関するホームページの作成を考えています。 文章を中心としたものを作るつもりなのですが、著作権のことが非常に気になります。 様々な資料をもとに文章を書いた場合どこまで著作権侵害ではなく、どこからが著作権の侵害になるのでしょうか? たとえば一人の人物のことを書いた場合 1:文章の丸写し 2:1冊の本だけを参考に文章を変えながら書く(ただし著者の見解以外は内容は同じ) 3:1冊の本だけを参考に短くまとめる(歴史的事実のみ)。 4:複数の本を参考に要約したもの。 5:原文(候文)を参考に書く。 と思いつく例をあげてみたのですが、どのあたりまで大丈夫なのでしょうか? 今までのホームページに関する著作権の質問にはいくつか目を通しましたが、『歴史』という分野に関してはどうなるのかが分からなくて書き込みしました。 つたない文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

  • 出版物に関する著作権入門書のオススメ教えてください

    出版物に関する著作権について初心者でも理解しやすいオススメの本があったら教えて下さい。 書籍という括りだけでなく、メディアミックスに関わることも知りたいです。 著作権に関しては全くの素人で、書店にて2点求めるものにマッチするものがあったのですが、どっちが分かりやすいのか判断できなかったので、もし下記2点を読んだことがある方、もしくはそれ以外の近い内容でこっちの方が分かりやすいよ、というものがあったら教えて下さい。 「編集者の著作権基礎知識」太田出版(豊田きいち) 「電子書籍・出版の契約実務と著作権」民事法研究会(村瀬拓男) それから、基本的な著作権についても知りたいので、新書などでざっくりとでも分かる本があれば併せてお教えいただけると助かります。 よろしくお願いします。

  • 著作権について

    今ある本の一部を抜粋してブログで特集組むのは著作権の侵害になりますか? ちゃんと抜粋した本や著者、出版社の名前は入れるものとします。 あと、こうしたものを電子書籍として売ってもいいですか?だめですか?

  • 著作権の事で教えてください?

    健康・美容関連のホームページを作ろうと考えています。そこで質問ですが、ホームページを作るのに本で書いてあった事やよそのホームページで書いてあった事を学んで自分なりに文章を作ろうと思っていますがこれって著作権の侵害には当たらないでしょうか?文章によっては似たような表現や同じ単語が並んでしまう事があると思います。文章の丸写しは考えてはいませんが。 あくまでも健康・美容関連の事です。

  • 著作権について

    現在様々なノウハウ本がe-bookにてネット上で販売されていますが、 それぞれ当然著作権があります。 自分が商材を作る際に、既存の商材の内容を ゼロから自分自身の言葉や構成に変えて 販売することは、著作権の問題にならないと聞いたのですが 本当ですか?

  • 公立図書館における著作権について

    公立図書館にて今月から働き始めたのですが、館内掲示の著作権について悩んでいます。 本の紹介で様々な掲示物を作成するのですが、これらは著作権または肖像権の侵害等になっていますか。 (1)児童絵本のキャラクターを一部コピーし、画用紙などでキャラクターを作成後、壁に掲示。 (2)映像化原作本の紹介で 1.公式HPからコピーした画像を掲示。 2.チラシやポスターをコピーし、掲示。 3.新聞や雑誌記事をコピーし、掲示。 4.ネットニュースをコピーし、掲示。 よろしくお願いします。

  • こらは、著作権上問題ないのでしょうか?

    次のような場合は、著作権法上、問題ないのでしょうか? 斎藤孝さんの本で「3色ボールペンで読む」というアイデアの書籍が発行されていると思います。 (赤)とっても大事な所に線を引く (青)少し大事な所に線を引く (緑)ここは面白いと思った所に線を引く 確か、このようなアイデアのものだったと思います。 そこで、質問なのですが、最近書店で次のような書籍をみかけました。 (A)主旨だと思う所に(A)と書く (B)具体例の所に(B)と書く (C)結論だと思う所に(C)と書く これって、何か斎藤さんの本の真似って感じがするので、著作権法上、問題がありそうなのですが、どうなのでしょうか? 確かに、(赤)(青)(緑)ではなく、(A)(B)(C)になっているし、あとの表現も異なるものだとは思います。しかし、アイデア的には同じだと思います。著作権でこのようなアイデア的なものまで保護できるのでしょうか?

  • 本出版での引用に対する著作権について

    例えば、健康関連の本を出版する場合、例えばそれが『脳梗塞撃退』みたいな本だった場合、 ・脳の構造や脳梗塞の疾患説明を他の本を参考にして記載する。  (挿絵は新たに作成・説明文も丸写しじゃなく、ある程度自分の文章に置き換えて) は、著作権の侵害に当たるんでしょうか? 一般的な医学情報ですが・・・・ ・ある文献やサイトで出ていた予防エクササイズを記載。  (これも新たに挿絵・説明文を作成) これは一般的な医学情報ではないですが、著作権の侵害にあたるんでしょうか? 例えば脳梗塞の予防法の1つに水分をたくさんとる というものがあります。それは他の本やサイトにも記載されています。 これには著作権はあるのでしょうか? そういう表に出ている医学情報や健康法などは、何処までが著作権があるどこまでは自由に本に乗せてもいいのでしょうか?

専門家に質問してみよう