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給与と報酬の場合の年末調整について

pom3333の回答

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  • pom3333
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回答No.5

>お店の人は貴女が会社員として勤めているのを知らないのですか? 話をしてあるので知っています。 知っているのですかぁ・・・。 不思議ですね。どうして提出しろと言うのでしょうか。 一ヶ所にしか申告書は提出出来ないのです。 担当の方、無知なのかもしれませんね。 お店としては、実際問題、給与所得者の扶養控除等申告書を受け取ろうがなかろうが、関係ないことなのです。 店が税金を払う(負担する)わけではなく、貴女から天引きする税額が 違ってくるだけの話です。 >異なります。 ということは、給与を支払っているとして年末調整をしたほうが店側にしてみると良いのでしょうか・・・? 店側の利点は一切関係ないですよ。 得したりしません。 年末調整とは簡単に言って、本来、税務署が行うべき仕事を会社が 代わって行っているだけなのです。 年末調整は会社にしてみれば面倒な事務です。 私は会社で経理をしていますが、一番面倒な仕事だと感じています。(自分を含めて他の社員のためにしているって感じです) 因みに、「給与所得者の扶養控除等申告書」は年の最初の給料日までに 提出することになっています。 なのでお店は、来年から「給料」として払いたいのでは? ということは、今年分までは報酬として確定申告をすることになると 思います。

naaaaaaa18
質問者

お礼

ありがとうございます。 どうして給与所得者の扶養控除等申告書提出する必要があるのかやはりよくわかりませんが、 店側が税金を負担しているわけではない事もわかったのでもう一度確認してみようと思います。

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