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給与と報酬の場合の年末調整について

現在会社員として働きながら水商売をしています。 会社で年末調整を行ってもらい、水商売の方は自分で確定申告を行う予定でいるのですが 店舗の経営者に聞いたところ年末調整の為の書類を提出して欲しいと言われ困っています。 (給与所得者の扶養控除等申告書) 毎月の支払明細を見ると10%の源泉徴収が行われていますので、自分のお給料は給与ではなく報酬としてもらっていると考えられるのですが その点について指摘したところ 「本来税金がもっとかかるところ店側が負担しているので提出してもらわなければ困る」 との回答が返ってきてしまいました。 となると、自分は給与として支払いを受けているということになっているのでしょうか? また、 給与として支払いをする場合と報酬として支払いをする場合というのは経営者側も税務署に申告する税金の額というのは異なるものなのでしょうか? 詳しい方回答宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pom3333
  • ベストアンサー率57% (4/7)
回答No.5

>お店の人は貴女が会社員として勤めているのを知らないのですか? 話をしてあるので知っています。 知っているのですかぁ・・・。 不思議ですね。どうして提出しろと言うのでしょうか。 一ヶ所にしか申告書は提出出来ないのです。 担当の方、無知なのかもしれませんね。 お店としては、実際問題、給与所得者の扶養控除等申告書を受け取ろうがなかろうが、関係ないことなのです。 店が税金を払う(負担する)わけではなく、貴女から天引きする税額が 違ってくるだけの話です。 >異なります。 ということは、給与を支払っているとして年末調整をしたほうが店側にしてみると良いのでしょうか・・・? 店側の利点は一切関係ないですよ。 得したりしません。 年末調整とは簡単に言って、本来、税務署が行うべき仕事を会社が 代わって行っているだけなのです。 年末調整は会社にしてみれば面倒な事務です。 私は会社で経理をしていますが、一番面倒な仕事だと感じています。(自分を含めて他の社員のためにしているって感じです) 因みに、「給与所得者の扶養控除等申告書」は年の最初の給料日までに 提出することになっています。 なのでお店は、来年から「給料」として払いたいのでは? ということは、今年分までは報酬として確定申告をすることになると 思います。

naaaaaaa18
質問者

お礼

ありがとうございます。 どうして給与所得者の扶養控除等申告書提出する必要があるのかやはりよくわかりませんが、 店側が税金を負担しているわけではない事もわかったのでもう一度確認してみようと思います。

その他の回答 (4)

  • mukaiyama
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回答No.4

>給与として支払いをする場合と報酬として支払いをする場合というのは経営者側も税務署に申告する税金の額というのは… 異なります。 【給与】 「日額表」の「丙欄」によるのが原則です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2514.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/data/02.pdf 【報酬】 原則として 10%一律です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm もらったほうでも税金を計算する元になる「所得」の考え方が違います。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 本業の給与と単純に合算してから、給与所得控除を引く。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 本業の給与とは別に「所得」を計算する。 「所得」が出たあとで給与所得と足し左遷する。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >会社で年末調整を行ってもらい、水商売の方は自分で確定申告を行う予定でいるのですが… >毎月の支払明細を見ると10%の源泉徴収が行われていますので、自分のお給料は給与ではなく報酬としてもらっていると… それで間違いありません。 >となると、自分は給与として支払いを受けているということになっているの… 最終的な確認方法として、税金を前払いした証拠として、経営社が何を発行してくれるかを見ればよいでしょう。 【給与】 『給与賞与等に係る源泉徴収票』 ふつうに会社でもらうものと同じもの。 【報酬】 『報酬・料金等に係る支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

naaaaaaa18
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今まで税金についてよくわからなかったのでとても参考になりました。 やはり報酬として支払ってもらっていると思うのですが再度確認してみようと思います。

  • pom3333
  • ベストアンサー率57% (4/7)
回答No.3

#2の訂正です。 >給与として支払いをする場合と報酬として支払いをする場合というのは経営者側も税務署に申告する税金の額というのは異なるものなのでしょうか? 異なりません。   ↑ 異なります。

naaaaaaa18
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >お店の人は貴女が会社員として勤めているのを知らないのですか? 話をしてあるので知っています。 >異なります。 ということは、給与を支払っているとして年末調整をしたほうが店側にしてみると良いのでしょうか・・・?

  • pom3333
  • ベストアンサー率57% (4/7)
回答No.2

#1の追加です。 お店の人は貴女が会社員として勤めているのを知らないのですか? だとすれば、申告書を提出して欲しいという意味は分かりますが。 >給与として支払いをする場合と報酬として支払いをする場合というのは経営者側も税務署に申告する税金の額というのは異なるものなのでしょうか? 異なりません。

  • pom3333
  • ベストアンサー率57% (4/7)
回答No.1

お店の言い分はおかしいですね。 税金(所得税)は貴女に課税させるものです。 税金は給料(報酬)から天引きして、貴女に代わってお店が納付しているに過ぎないのです。 お店が負担するなんて聞いたことがありません。 年末調整は一ヶ所でしか出来ません。 よって、貴女は会社員としての収入と水商売の収入を合わせて 来年の確定申告の時期に確定申告することになります。 給与としてか、報酬としてかは、貴女にとってはどちらも 収入にかわりありません。

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