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著作権の例外について
ホームページや、掲示板で引用したい本があるのですが、本の後ろのほうに、 「本書の全部または一部を無断で複製複写(コピー)することは著作憲法上での例外を除き、禁じられています。」 と記されていますが、この例外について詳しく教えて、ください。 よろしくお願いします。
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No.1の方の回答の根拠条文&根拠判例 著作権法第32条第1項 公表された著作物は、引用して利用することができる。 この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、 かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で 行われるものでなければならない。 判例>判例集:民事34巻3号244頁 要部>引用とは、紹介、参照、評論その他の目的で自己の著作物に 他人の著作物の原則として一部を採用することをいい、引用個所が 明瞭に区別でき、かつ、両者の関係に主従関係を認められる等の 必要がある。 ↓判例の検索は以下の所でどうぞ。 http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf
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1の方に追加して. 分量の制限として.全体を100とすると引用文は10以下。 もし.練習したいのであれば.法律か社会の本を見つけて読むとわかりやすいでしょう。いろいろな人の報告を引用して.著者が独自の法律論・社会論を書いています。1冊か2冊書き移せば.引用文の使い方が分かるでしょう。 本の選択は.内容なんて理解しなくても良いのです。引用文献名がたくさん書いてあって.引用部分が目で見て分かる本を選んでください。
- hanakomail
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HP上の文章にはそのHPを管理する人以外の書いた文章もあります どこかの本に載ってたとか、どこかのHPに書いてあった文章を引用してる場合などです その場合は引用文を書いた人(出典)に著作権があるのであって 引用して載せた人には著作権がありません おおきなサイトであれば使用条件など、「例外とは?」のようなことを書いたページもありますし サイトによって例外の範囲も変わってきます 引用したい文章があるなら、どこから引用したか?誰の書いた文章か?など 出典を明らかにした方が良いでしょうね^^ まぁ~サイト管理人に問い合わせるのが1番良いですね^^ 「無断で」とあるのですから「無断でなけりゃ構わない」かも知れません^^ ↓は新聞社なのでかなり厳しいかも?
- crimson
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ぶっちゃけて言えば、“引用の範囲”に収まっている か否か、という事になります。 ポイントは、 (1) 引用である事を明確にする。字体を変えたり、括 弧などで括るなどし、かつ出典を明記する。 (2) 分量として、引用が従、自書が主の関係である。 (3) 文章の主題に無関係な引用を避ける。 といったところ。
お礼
みなさん ほんとうにありがとうございます。 法律関係に全然詳しくないので、すごく助かりました。