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受給者への支払調書の送付について

ここで支払調書の事を調べていて、疑問に思ったのですが、当社では受給者 への支払調書の送付をしていません。。。いつも印刷すると2部出てくるの で、なぜだろう??と思っていたのですが、あれはご本人に渡す為のものだ ったんですね(笑) 笑い事ではないんですが、『今まで送って下さい。』と受給者から言われた 事はありません。送付しなくても大丈夫なんでしょうか?受給者側では、ど んな時に支払調書が必要になるんですか?? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • k3des
  • ベストアンサー率60% (54/89)
回答No.2

>支払調書の必要性について  受給者本人に、「自社において給与台帳やあなたから提出された各申告書をもとに計算した結果、あなたの自社における総支給額や源泉徴収の額(年税額)等は○○円となりました。よって自社の責任においてあなたとあなたのお住まいの市町村(及び税務署)に同様に報告いたします。」と言う意図で渡すこととなるわけです。  そうでなければ受給者本人は、年間の所得税額がわからないまま課税されていることとなりますよね。 >何に使用するかではなくて、所得税を計算した結果と、毎月の給与等から源泉徴収した結果を精算した内容をここで受給者に知らしめる責任が御社にあるわけです。 >また、今後その従業員がなんらかな理由で確定申告する場合には、必ず支払調書(源泉徴収票等)を添付しなければなりませんし、公立の幼稚園や保育園或いはその他の学校でも中には源泉徴収票の写しを求められる可能性もありえます。 >また、これは個人の情報ですので、御社で不注意にでも外部に漏れることがあると「個人情報保護法」にも違反することとなりえますので、取扱にはご注意ください。 >参考URLの6ページ(5)を参照してください。 >結構重要なことだと思いますよ。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2007/pdf/03.pdf
tonnberi
質問者

補足

私が受給者をいう言い方をしたのが悪かったのかもしれません。。。 事業者に対する支払調書についてお聞きしたかったんです。 なぜ報酬・不動産関係のものだけ申告しなければいけないのか?他にも支払 はたくさんあるのにです。自分なりに考えたのは、報酬・不動産関係の事業 者には白色申告の事業者が多いから反面調査の為、申告するのかと。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

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