• 締切済み

支払調書と領収書のことで教えてください。

当方、サラリーマンで副業でアフェリエイト(主に記事を書いて報酬を得るライティングタイプです)や座談会・アンケートで約50万の収入があったので申告書B(白色)にて確定申告書を作成しているところです。 そこでこんな問題が浮かび上がってきました。 (1)ある会社からライティング報酬を一年間で一回だけいただいたのですが、報酬を得る前にこちらで「請求書」をワードで作成し、それを相手先にメールで送り、その後報酬をいただきました。請求書の内容は・・ A.報酬額20633円 B.消費税(5%)1031円 C.Aの源泉税(10%)2063円 請求額A+B-C=19601円 となり、受け取った額は19601円でした。 源泉税が引かれているので「支払調書」を送ってもらうようにメールで依頼したところ、 > 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(以下、「支払調書」といいま> す。)」は、原稿料等の支払者(当社)が、各年ごとの原稿料等の支払状況を管轄税務署に報告するための法定調書となります。 >> この書類は原則として税務署に提出するための書類であり、原稿料等の受取者様へ提出する書類ではありません。 >> 慣行上、原稿料等の受取者様に支払調書を送付される企業様もありますが、当社では受取者様への支払調書の送付は行っておりません。 >> なお、受取者様が確定申告をされる際にも、支払調書の添付は不要です。 支払調書ではなく、「所得の内訳書」に当社からの受取金額を受取者様ご本人でご記載いただき、確定申告をするかたちになります。 と言われたのですが、受け取り金額19601円を記入するだけでいいものなのでしょうか?「支払調書」の代わりにこの時の請求書を添付しても不可になるでしょうか? (2)とあるモニター調査で報酬を2007年1月中旬にいただきましたが調査自体は2006年11月~12月に行われたものでその期間にモニターによって費やされた交通費(領収書あり)などを経費として計上できるでしょうか?領収書の日付は「2006年11月○日」となっているのでちょっと気になりました。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>と言われたのですが、受け取り金額19601円を記入するだけ… 支払い側の言うことに間違いはありません。 あなたの「収入 = 売上」金額はあくまでも、 20,633 + 1,031 = 21,664円 です。 「確定申告書 B」の [○ア] に 21,664円、 [○1] に 21,664円から仕入と経費を引いた「所得 = 利益」、 [○37] に 2,063円 を記入します。 上記はすべて 1年間の合計ですので、ほかにも収入があったのなら合算した数字です。 第二表の「所得の内訳」欄には各取引ごとの数字を書きます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/02a.pdf >「支払調書」の代わりにこの時の請求書を添付しても不可になるでしょうか… 請求書や領収証等は、添付も提示も必用ありません。 とはいえ、申告内容に疑義があると見せろと言われることはあり得ます。 7年間は大事に保管しておいてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm >(2)とあるモニター調査で報酬を2007年1月中旬にいただきましたが調査自体は2006… それは 19年分として申告します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm その仕事も源泉徴収されていたのなら、大晦日現在では未払であったので、[○46] に未払源泉税の額を記入します。 >よって費やされた交通費(領収書あり)などを経費として計上できるでしょうか… 『収支内訳書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf を作成し、売上と経費、所得を書き込みます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 申告書の [○ア] と (1) の差が、収支内訳書で証明されるのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

Karen244
質問者

お礼

ありがとうございます♪ 大変たすかります。

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