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年末調整、私の名義で保険だが、支払いは父で…

20代女です! 社会人1年目で、今年初めて年末調整なるものに挑戦します(?) 余りよくわからないのですが… 保険などに加入していたら、 控除されるんですよね? 実は、父親が支払っているのですが、 私の名義で保険に加入しているようです。 なので、控除されるのかと思ったのですが… 父に、「自分が支払ってるから、だめでーす」 と言われました。 そうなのか… と納得したのですが、 本当は保険に加入しているのに、申告しないとまずいことになる! ということはないのでしょうか? 知恵を貸してください!

質問者が選んだベストアンサー

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  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.5

その保険の「名義」をちゃんと確認してみる事をお勧めします。 質問者さんが被保険者(=保障対象者)となっていても、契約者はお父さんなのかもしれません。契約者の位置づけは保険料負担者であり、保険の持ち主とも言えます。保険の名義と言うのは契約者を指す事が多いです。契約者がお父さんなら保険料控除証明書もお父さん宛に出ていますのでこの場合は控除不可です。 逆に実際には契約者は質問者となっているとお父さんのほうでは控除できないので、敢えて「使わせない」のかもしれません。 これらは税法で決まっているので契約者が保険料控除を受ける、というところは変えられないところです。 別の回答で贈与に言及してますが、定期贈与を税務署にきちんと認めてもらうにはそれなりの手順があります。(引落口座がお父さん、と言うだけでは定期贈与になりません。)万全を期すには、贈与契約書を作成し、定期的にお父さんの口座から質問者さんの口座へ送金し、質問者の口座から引き落とす(契約者も被保険者も質問者さん)のであれば定期贈与として認められやすくなります。(あとは敢えて毎年111万贈与し、毎年1000円贈与税を納めると足跡が残せます。)定期贈与を税務署に認めてもらうには証拠を残す事が必要です。 いずれにしても、生命保険は契約者の財産なので、被保険者が質問者さんと言うだけではお父さんの持ち物である事は変わりません。契約者が質問者さんだと厳密には贈与なんですが、定期贈与とは認められにくいので年間の基礎控除以外の部分に贈与税が掛かる可能性があります。(実際はうやむやのうちに・・・)

noname#174237
質問者

お礼

ありがとうございます! なんだか色々難しいですね…; たぶん、私が契約者だとは思います。 今度、よく調べてみたいと思います。 父も何か企んでいそうですし(悪いことではないと思いますが…)

その他の回答 (4)

  • asaminami
  • ベストアンサー率54% (81/150)
回答No.4

こんにちは。 #2番の方が国税庁のタックスアンサーのURLを載せられていますから、国税庁の 見解は、父親での控除なのでしょう。 でも、こういう考え方はできませんか? 控除対象者が父親かkananekoさんかという判断では、1年間の生命保険料を父親からの 贈与と考えてもいいのでは・・・。 支払いはkananekoさんが行ったとされませんか? とすれば、生命保険控除はkananekoさんで行うことができるのではないでしょうか? 暦年贈与の1年間の控除金額は110万円ですから贈与税の支払いもいらないですし・・・。 皆様方の意見を拝聴したいです。

noname#174237
質問者

お礼

ありがとうございます! う~ん…贈与かはわかりません。 父はお金などに意地汚い部分があるので、 何か考えている気はするので、 私のためではなく、自分の為と思っている部分がある気がします。 なので、「贈与」だとはちょっと…(;^_^A

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

「本当は保険に加入しているのに、申告しな  いとまずいことになる!ということはない  のでしょうか?」 これは絶対にありません。生命保険を申告す ると所得税額にして最大で5000円程度安 くなるんです。だから税務署としては申告し てもらわないほうが所得税多く徴収できて嬉 しいんですよ(^^) だから生命保険払っていても申告する、しない は個人の自由です。 たった5000円程度のために面倒くさいと 思えば申告しなくてもいいし。

noname#174237
質問者

お礼

ありがとうございます! まずいことにはならいんですね… 安心です! もしまずいことになったら…と考えていたので。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>「自分が支払ってるから、だめでーす」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1 保険料を支払った夫の生命保険料控除の対象になります。 現実は家族の中でまわしてますけど 聞かれれば上記が国税庁の見解です。

noname#174237
質問者

お礼

ありがとうございました! 勉強になりました。

回答No.1

お父様のおっしゃるとおり。 生命保険料や社会保険料は支払った人が控除を受けられます。 お父様が控除申告されてるのでは?

noname#174237
質問者

お礼

ありがとうございます! 父が控除申告をしてると思います。 私は控除はないと提出しました。

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