77歳父の年末調整について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 77歳の父の年末調整について教えてください。会社の借金を公的年金から支払っている現状なので、給与所得がありません。確定申告で精算する必要があります。
  • 年末調整の用紙の提出はせずに、確定申告に行く必要があります。手術や医療費控除、保険料の控除などもあるため、確定申告が必要です。
  • 77歳の父は公的年金の支給を受けているだけで、扶養家族はいません。公的年金等の所得は年末調整の対象にならないため、確定申告で精算する必要があります。
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77歳の父の年末調整について教えてください

現在、息子とふたりで株式会社を経営している77歳の父の年末調整について教えてください。 会社の借金を公的年金から支払っている現状なので、給与所得がありません。 【公的年金等の所得は年末調整の対象になっていませんので、源泉徴収された税額が総合課税の税額に比べて過不足が生じたときには、確定申告で精算することになります。】とありますが、 税理士事務所から頂いた年末調整の用紙の提出はせずに、確定申告に行くのでしょうか? 手術を3回受けて、医療費控除10万円以上、生命保険料の控除、火災保険料の控除などあります。 支給を受けている年金は公的年金だけで、年金額は2,114,616円です。2年前母が他界しましたので扶養家族はありません。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

給与所得が無くて、公的年金だけの場合は、医療費控除や損害保険料控除を適用しなくても、下記のように課税所得が0円になりますから、所得税は課税されません。 所得の計算 年金収入2.114.616-公的年金等控除額1.400.000=雑所得714.616 課税所得の計算。 雑所得 714.616-基礎控除380.000-老年者控除500.000 =課税所得 0円。 会社で年末調整を受けても、受けなくても、年金収入については確定申告が必要となっています。 基本的には、会社(税理士)へ年末調整の書類を提出し年末調整を受けて、その源泉徴収票を基に確定申告をすることになります。 なお、インターネットで申告書を書いて、印刷・郵送する方法も有ります。 参考urlをご覧ください。(15年分は来年になれば出来ます)

参考URL:
ttp://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm#01
mkmmkm
質問者

お礼

早速、ご回答いただいたのに、お礼が遅くなりました。 ありがとうございました。よくわかりました。

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