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免停の期間について
免停90日で処分者講習を受けずに40日経ちました。 講習を受けると最大で半分(45日)の免除になるといいますが、 これは免停を執行された日から45日の意味でしょうか。 それとも講習を修了してから45日なのでしょうか? たぶん前者だと思うので、週明けに講習を受けて、5日後には免停期間を終了させたいのですが、後者であれば受ける意味がないと感じています。 今日明日は免許センターが休みで問い合わせが出来ないので、どなたか詳しい方はお答えくださいませんでしょうか? よろしくお願いします。
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お礼
回答ありがとうございます。 ということは、「停止期間の2分の1の期間内に受講する」→「成績により処分の終了日が変わる(短縮される)」ということですね。 もし違っていたら補足していただけると幸いです。 よろしくおねがいします。