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地震保険・年末調整の控除対象について

住宅の地震保険についてですが、自分名義の家に扶養親族とはなっていない親が住んでいます。(自分は単身赴任で住んでいない)その家の地震保険を私が支払っていますが、年末調整の控除対象となるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.1

国税庁のホームページで地震保険料控除の適用要件には、 控除の対象となる保険や共済の契約は、納税者や納税者と生計を一にしている配偶者その他の親族が所有している居住用家屋・生活用動産を保険や共済の目的とする契約で、かつ、地震、噴火又は津波等を原因とする火災、損壊等による損害の額をてん補する保険金や共済金が支払われるものに限られています。 と書かれており、誰が所有しているかのみについて言及されていますので、実際に居住しているかどうかについては関係ないと判断していいかと思われます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm
suntyan
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。実は会社での年調の書類出すのに、困っていました。控除できるようなので、その方向で進めます

その他の回答 (1)

  • nao_san
  • ベストアンサー率43% (7/16)
回答No.2

〔対象となる保険契約等〕  控除の対象となる保険や共済の契約は、納税者や納税者と生計を一に  している配偶者その他の親族が所有している居住用家屋・生活用動産  を保険や共済の目的とする契約~ とあります。 ここでの「居住用家屋」とは、単に住宅という意味ではなく、 居住の用に供している家屋と解すべきと思われます。 簡単に書くと、「自分か同一生計親族が所有し、かつ住んでいる 住宅に掛けた保険料」 がその対象となると言えます。 したがって、単身赴任等のやむを得ない理由により実際に住んでないが、 生活の本拠が保険対象住宅にあるのであれば、控除は可能です。 また、その住居に住んでいる親は扶養親族ではないが、生計を一に している(仕送り等の事実により判定)場合は控除が可能です。 ※「生計を一にしている」・・・仕送り等を行っていて、   同じ財布で生活していること ※「扶養親族」・・・生計を一にする親族で所得38万以下

suntyan
質問者

お礼

 ありがとうございました。ご意見を参考に、会社に年調の書類を出したいと思います

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