年末調整と住宅ローン控除と転職

このQ&Aのポイント
  • 年末調整と住宅ローン控除の手続きについて説明してください。住宅ローン減税の手続きや年末調整時の書類提出に関しての問題もあります。
  • 退職所得と退職金の税金に関する問題や、国民年金保険料の控除について教えてください。
  • 転職による年末調整の手続きについて知りたいです。再就職先での年末調整に必要な書類の提出や確定申告の方法について教えてください。
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年末調整と住宅ローン控除と転職

お世話になります。 宜しくお願いします。 現状は  1. 昨年(平成18年)12月10日で退職しました。  2. 本年(平成19年)1月中旬に就職  3. 同年(平成19年)7月中旬に退職  4. 同年(平成19年)10月に就職  現在に至る 平成17年 住宅ローンにて家を建てる  Q1 住宅ローン減税の手続きについて・・・  初年度は「確定申告」をすると言う事で無事完了。 2年目(昨年)は「年末調整」で可能でコレもOK。  インターネットなどで色々調べた結果 昨年に年末調整と一緒に出した「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」は前の勤務先でのみ使用できる内容のようで、再就職先での年末調整時には使用が出来ないみたいなのです。 税務署で再発行を申請しなければいけないようですが・・・ 再発行された証明書を会社に提出して年末調整することで、引き続き還付されるようです。  ところが、この情報を得たのが昨日の事で、税務署に行っている暇が無く、会社への年末調整の提出期限が29日に迫っています。 証明書が提出までに間に合わない時には、どの様にすれば良いのでしょうか? 確定申告が出来るのでしょうか? 出来るとすれば、期間や方法等を教えていただけませんか。  Q2 年末調整と一緒に提出する書類について・・・  以前勤めていた会社より「源泉徴収票」が送られてきています。 この「源泉徴収票」は、現在勤めている会社での年末調整時に提出するとの事で、コレは良いのですが・・・  この前の会社(18年12月に退職した会社)から本年1月末に「退職金」を頂きました。 明細と一緒に「平成19年分 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」が届いています。  この「徴収票」も今回の年末調整と一緒に提出した方が良いのでしょうか? あるサイトには、「退職金にかかる税金について・・ 退職金や一時恩給などは「退職所得」として課税されます。ただ、退職の際「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、会社が税金を計算して退職金から天引きしてくれていますから、確定申告は必要ありません。「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人は、確定申告をして清算する必要があります。」とあります。  「退職所得の受給に関する申告書」と言う物を提出した記憶は有りません。 手元に有る「徴収票」には、[支払金額 : 193万円] [源泉徴収税額 : 0円] [特別徴収税額(市町村民税/道府県民税) : 各0円] [退職所得控除額 : 640万円] となっています。  この「徴収票」は年末調整の書類と一緒に提出した方が良いのか、確定申告をするべきなのか? 何もしなくても良いのか?  教えていただきたいです。  Q3 国民年金保険料の控除  今年の3ヶ月間は国民年金に加入していましたので、社会保険事務所より「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送られてきました。 控除が受けられる様ですが、年末調整の用紙への書き方がよく分かりません。 教えていただきたいです。  色々と多岐に渡ってしまいましたが、宜しくお願いいたします。

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回答No.1

>Q1 年末調整で最初に住宅借入金等特別控除証明書を提出した会社から転職されたら、住宅借入金等特別控除証明書の再交付を受ける必要があります。年末調整に間に合わないようでしたら、確定申告(2/16~3/15)で控除できます。 住宅借入金等特別控除を受けられる方へ(PDFファイル) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2006/pdf/10.pdf なお、入居年月日からみて、本年分の税源移譲で税率の変わった所得税額により住宅ローン控除の控除不足額が生じた場合、H20年度の住民税所得割から所得税控除不足影響(相当)額を控除できます。 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/pdf/shinkoku_leaflet.pdf >Q2 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票は退職所得から所得税と住民税を天引きしてますよという証明書みたいなものです。 所得と控除総額によっては確定申告で必要となります。年末調整では使いません。 >Q3 「平成19年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の左下の「社会保険料控除」欄に必要事項を記入することにより所得控除されます。

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