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夫婦別々に住宅資金を贈与されると?

現在、新築住宅の建築を考えています。 (土地の購入と注文住宅を建てるつもりです) 購入にあたり、私の親(60歳未満)から資金の贈与を受ける ことを検討していますが、例えば私と妻と2人が別々に 私の親から110万円ずつ贈与を受けた場合、双方とも 贈与税は非課税(免税点以下)となるのでしょうか? それとも夫婦一体という形で課税されるのでしょうか? よろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>それとも夫婦一体という形で課税されるのでしょうか… 新婚ホヤホヤ (?) の方に言いにくいのですが、税法に「夫婦は一心同体」などという文言は載っていません。 夫婦と言えども、税金に関しては赤の他人とほぼ同じです。 つまり、夫と妻の出資割合に応じた共有登記をする限り、110万円の基礎控除は 2人分行使することができます。 あくまでも登記後に判断されますので、ご注意ください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

intream
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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