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派遣バイトの突然の解雇について質問です。
現在、小さな派遣会社に登録して、そこからあるホテルの中の喫茶店で派遣バイトとして働いている21歳のフリーターです。 今回、ちょっとわからないことがあったので、この場を借りて質問させていただきたいと思います。 11月9日の夜、僕を担当している派遣会社のマネージャーから電話がありました。内容は、「ホテル側が11月15日で契約切りたいって言ってきてるんでよろしく」というようなものでした。 確かに、以前から(その喫茶店の)店長は「派遣の子は辞めさせて、ホテルと直接契約してるアルバイトでメンバーを固めたい」というようなことを言っていましたから、その方針には納得しています。 しかし、ある程度の猶予期間を設けた上で契約を切りたい、ということを伝えてくるのが普通だと思います。 今回、僕は店長からはまだ何も聞いていません。 それどころか、普通に11月15日以降のシフトも11月5日の段階で店側に提出しています。どうやらシフト作成担当の社員(店長とは別の人)も僕が契約切れるということを11月10日の段階で店長に知らされたようです。また、このシフト作成担当社員以外のほかの社員も何も知らされておらす、つまり、今回の件は店長と派遣会社のマネージャーの間でだけの内々の話となっていたようで、それがようやく11月9日になって僕に伝えられたということみたいです。 ここで質問なのですが、 (1)このような場合、僕は11月15日以降の提出したシフト分も働くことができるのか?(提出したシフト以降、契約切られることは納得しています) (2)もし、提出したシフト分、働くことができないなら、ホテル側あるいは派遣会社側にどのような補償を請求できるのか? 以上2点を法的観点から御回答頂ければ大変ありがたいです。 どうかよろしくお願いいたしますm(_)m
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- katyan1234
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あなたと派遣元の関係で派遣先とは関係ありません。 問題はどのような派遣形態であったのか? これによって変わってくると思います 契約書を見てください。
- chie65536
- ベストアンサー率41% (2512/6032)
>(1)このような場合、僕は11月15日以降の提出したシフト分も働くことができるのか?(提出したシフト以降、契約切られることは納得しています) 「提出したシフト表」は「単なる希望」です。ホテル側はシフト表に記載した通りに雇用する義務はありません。質問者さんもシフト表に記載した通りに出勤出来る権利はありません。 逆に言うと「希望が通らず、シフト表の通りに働けない事がある」と言う事です。 つまり、いくらシフト表を提出したところで、その分の勤務は保証されません。「明日から来なくて良い」も有り得ます。 >(2)もし、提出したシフト分、働くことができないなら、ホテル側あるいは派遣会社側にどのような補償を請求できるのか? 「希望が通らないだけ」なので、何の補償も受けられません。 また、解雇された訳ではなく、単に「ホテル側と派遣会社の間で交された派遣契約が打ち切られただけ」です。この「契約の打ち切り」に質問者さんが口を挟む余地はありません。ホテル側と質問者さんの間では「何の契約も約束も交されてない」ですからね。 何か補償が受けれるとしたら「派遣会社と質問者さんの間で交された、派遣契約が不当に打ち切られた場合」ですが、今回は、この派遣契約が打ち切られた訳じゃない(業務が無くなって待機期間に入り収入が途絶えるだけで、派遣登録は続いている。解雇はされてない)ので、何の補償も受けられません。 「派遣社員」と言えば聞こえは良いですが、実態は「日雇い労働者」と同じで、明日の糧の保証は皆無です。 最近になって「派遣」が流行って来たのは、実は「パートタイム法の改正」によって、パートタイム社員が正社員に準ずる立場、補償が受けれるようになったからです。 つまり「パートタイム社員を雇うと、正社員並みのコストがかかるようになったのです。その「正社員並みのコスト」をかけたくないので、企業側は雇用にコストがかからない(補償とかをしてあげる必要がない)「派遣」を使うようになった訳です。