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時効取得で不動産をとられないためには?

itoshimanの回答

  • itoshiman
  • ベストアンサー率36% (9/25)
回答No.4

民法162条第1項が該当すると思います。所有の意志を持って、平穏、公然に占有しておけば、時効取得は成立すると思いますが、後は、お互いの弁護士が何を証拠にどのような主張をして、それを裁判所がどのように判断するかによると思います。 そこで、何に付けても訴訟とかの自分に有利な証拠を集めておくべきではないでしょうか。 効果や善し悪しはご本人達で判断していただきたいのですが、突然押しかけて、時効取得とかの事は持ち出さずに、これまでの使用料は免除してやるからとか、みんなが生きているうちにこれまでのことをはっきりさせておきたいとか説明して、「40年間分の使用料は支払い済みの固定資産税相当額で相殺します」とか「困窮しているので、40年間使用料を払えなくて済みません」とかの文書を自筆(実印でなくても良い)で書かせるとかすれば、「所有の意志を持って」という部分が怪しくなるのではありませんか?後で有力な証拠として活用できるのではないでしょうか。 また、時効が完成しているとすれば、(民法第146条であらかじめ放棄することはできないと規定されているので、完成後に放棄させたらよいと思います。) 時効の援用をされる前に「時効の利益の放棄」と見なされるようなことをさせるさせる方法もあると思います。どのようなことかは思い当たりませんが、まず、弁護士か、司法書士に相談すべきだと思いますよ。 訴訟は、それからでも遅くはないと思いますよ。 今は、時効取得などを主張して無くても、訴訟になったら弁護士が付くことになりますので、そのときに裁判内での時効の援用をされる可能性があると思います。

hydrangea
質問者

お礼

皆様、たくさんの回答ありがとうございました。 意見がわかれたようなのでとまどっております。 むずかしい問題のようですね。 相手に同情した私がヌケテイタということもあるのですね。

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