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新聞店が出来てしまった。。。
第1種低層住宅専用区域に住んでいますが、近所に新聞店が建築され開業しました。その新聞店の敷地は第1種住居区域と第1種低層住宅専用区域にまたがっており、第1種住居区域の面積が多いので、都市計画法上は合法だそうです。しかし、この新聞店へは第1種住居区域を通らねば行くことができません。つまり、第1種住居区域の奥の奥の袋小路にかろうじてある第1種住居区域を利用して新聞店がたってしまった状況です。今まで、とても静かで安全な住宅街だったのですが、新聞店開業以降、深夜から早朝にかけて、配送トラックやバイクが頻繁に往来し、うるさくて眠れなくなり、道路通行増加で子供たちの通学等も危険になりました。近所の住民が皆反対なのですが、何か抜本的な解決策は無いでしょうか?市役所に相談したのですが、合法であるので、市は騒音に配慮せよとの指導しかできないそうです。私たちはこのまま泣き寝入りなのでしょうか?
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- blue_hope
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次のサイトのQ&Aが参考になるかもしれないです。 http://www3.ocn.ne.jp/~siratuka/newpage10-291.html http://www3.ocn.ne.jp/~siratuka/newpage10-137.html また、直接、そこへ質問のメールを送って相談することもできます。 (相談は無料のようです。)
質問者さんが引っ越すのはどうですか。 正にANo2さんのケースで日陰の家から引っ越した人を知ってます。 逆転の発想ですね。
新聞店は合法的な建築をしていますから、民事訴訟なさってもよいですが敗訴は目に見えています。 つまり、新聞店の敷地はいずれにせよ主に第1種住居区域なのですから、法律は新聞店を守る立場にあります。新聞店の騒音が、許容範囲を越える、という判決が出たならば間違いなく日本国中混乱の渦に巻き込まれます。 新聞店の再建築と、転居費用を住民が支払うなどの調停は可能かもしれませんが、新聞店に負担を強いるような結果にはなりません。日本は法治国家であることを忘れてはなりません。 ・静かで安全な住宅街だった。 ・新聞店開業以降、深夜から早朝にかけて、配送トラックやバイクが頻繁に往来し、うるさくて眠れなくなり・・。 ・道路通行増加で子供たちの通学等も危険になりました。 一見するとこれらの理由は理屈がとおるように見えますが、全くナンセンスなのです。 安全だった、とか静かだったとか、書かれていますが、新聞店自体が安全を脅かしたり、騒音被害出すような、建築物ではないからです。たしかに新聞店を出入りする自動車はうるさいかもしれませんが、これは「自動車がうるさい」ということなのです。「じゅあなぜ住民の自動車ならよいのか」これでは理屈が通りません。 「子供の安全」と書かれていますが、これも新聞店とは関係なく、自動車を運転している人と子供との問題です。自動車に非がある事故をおこせば、責任は運転者になります。けれども道路は近隣住民だけのためにあるのではありません。 「市役所に相談したのですが、合法であるので、市は騒音に配慮せよとの指導しかできないそうです。」 ●この見解が全てを物語っています。 ●いじわるを書いているのではないのです。このような事例で「民事訴訟ができる」などと勘違いをされては、訴訟を起こした方こそ多大な被害が出てしまいます。敗訴は目に見えていますし、裁判中の営業損益や損害賠償など様々な費用が課せられます。 ●「第1種住居区域の奥の奥の袋小路にかろうじてある第1種住居区域を利用して」と書かれてあるように、そこには第1種住居区域に建つ建物を想定しなくてはならないのです。 ●ご質問の内容は「家の南側に合法だがこちらが日陰になる大きなマンションが建ってしまった。これまで日当たりのよい家が真っ暗になった。近隣住民は皆反対なので何か抜本的な解決はないか。」というよくある“こちらの都合”の質問と本質的に同じです。抜本的解決策は、立ち退き転居・建て直し費用などを全額負担して、別の土地に移ってもらうくらいしかありません。
お礼
詳しいご回答ありがとうございます。この地域は新聞店の場所も含めて、市が国の交付金を受けて整備中の土地区画整理地内なのですが。。。結局「泣き寝入り」ということなのですね。
市としては、精一杯の対応でしょうから、あとは、付近の住民が一致団結して、新聞店を相手とした民事訴訟(調停)などにおいて、以前のような平穏な環境を取り戻すべく活動をするしか方法はないと思われます。なかなか、調停などをしたとしても、年数と費用が莫大に掛ることは、覚悟した上で、行なうしかないでしょう。市が建設と開業を認可していますので、相手も強く出ると思いますが。
お礼
住宅ローンを抱えており、無理です。私の家1件だけの問題でなく、頭を抱えているのは10軒以上なのです。皆困っているのですが。。。