• 締切済み

この場合も扶養外れてしまいますか?

近くのファミレスでバイトしてる学生です。 質問なのですが、他にたまに日払いの登録制のバイトも今年したことがありまして、その給料もやはり所得に含まれてしまうのでしょうか? 今のところファミレスと登録制の給料は合わせてギリギリ103万円には達していないのですが。 できれば今年あと2ヶ月なにか働きたいと思うのですが、所得に含まれないようなバイトはありますでしょうか? ご回答よろしくおねがいします。

みんなの回答

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

103万超えようが超えまいがtoshi0411さんには 一切関係ない話ですよ。 関係があるのは親です。親が会社で年末調整を するときにtoshi0411さんの収入が103万以下なら 扶養とすることができるんです。 扶養にすると親の税金が38000円ほど安くなり ます。ただそれだけですよ。 あとは扶養がいると会社から家族手当みたいな 感じでお金もらえるところもあります。 これがもらえなくなるっていうだけでtoshi0411 さんが103万超えるようなら親にいうだけで toshi0411さん自体はなんの問題もありません。 日払いの登録制のバイトもたいていは所得に宇 含まれますよ。 でも103万超えるか超えないかは12月の最後の給料 もらうまではわかりませんよね。だから親に話す のはtoshi0411さんの収入の概算でいいんです。 親が年末調整時にtoshi0411さんを扶養にしちゃって でも実際は103万超えたとなれば あとは親は確定申告で修正(toshi0411さんを 扶養から外す)できることできますから。

toshi0411
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 扶養手当をもらっているのか親に聞いてみます。

回答No.1

登録制のバイトの給与を「給与」ではなく、「報酬」としてもらうことが出来れば、合計で103万円を超えてもOKです。 この場合、「報酬」として受け取ったものは「雑所得」となり、年間で20万円未満ならば、確定申告義務もありません。

toshi0411
質問者

お礼

報酬というのもあるんですね。勉強になりました。 回答ありがとうございます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう