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扶養家族が所得の103万円を超えたらどうしたらいいですか?

昨年は範囲内で収入は収まったのですが、今年は大幅に超えて160万超ぐらいになってしまいました(T_T)旦那の年収は500万超です。普通に確定申告をした場合税金の金額などはかなり違ってきますでしょうか? また、私がここまで収入が増えた場合、少しでも納める税金を抑えたいのですが、旦那の収入をこれ以上増やしたほうがいいのか、私の収入を増やしたほうがいいのでしょうか。その辺は若干の収入の調整ができるので、どうしたらよいのか教えてください。

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  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

質問で気になりましたが、 収入が調整きくという部分と 年末調整ではなく確定申告と 書いてあるので、 旦那さんは、自営ですかね? > 旦那の収入をこれ以上増やしたほうがいいのか、 > 私の収入を増やしたほうがいいのでしょうか。 > その辺は若干の収入の調整ができるので 税金を安くする為に、夫婦間の収入を調整するという意味ですか? 例えば子供がいたら、子供に103万の給料を払ったことにして とすれば、税金はかからないようになります。 が、 これは、脱税という犯罪行為です。 と言う意味なら、質問はおかしいのです。 税を語る上で、所得と収入は、まったく意味が違うものですので 同じ意味で書かないで下さい。 税でいう、扶養家族は、配偶者は含みません。 配偶者は、配偶者控除、又は配偶者特別控除と 扶養控除とは 別だてになっています。 配偶者控除が受けれるのは、 所得が38万円までです。これを給与収入でいうと、103万円まで 配偶者特別控除が受けれるのは、 所得が38万円以上76万までです。給与収入でいうと、141万円まで 扶養控除が受けれるのは、 所得が38万円までです。これを給与収入でいうと、103万円まで です。 収入 - 経費 = 所得 です。 給与収入の場合は、給与所得控除という名前の経費が認められ 最低が、65万ですので、103万までなら、所得が38万までとなります。 事業収入の場合は、103万ではなく 事業収入 - 実際に収入を得る為の経費 = 事業所得ですので 経費が0だと 収入が38万でも所得が38万円になります。 旦那さんが、会社員、奥様もパートなどの給与所得者であれば、 No1さんのように手続をするだけです。 この場合、年末調整で旦那さんは、戻ってくるのが少ないか または、追徴されます。 尚、 ある控除を夫婦どちららか一方で受けることが出来る場合 税金を多く納める方で 控除を受けたほうが 税を安くできます。 これは、所得が多くなるに従って、税率が上がるので、 税率が高い方に控除をつけたほうがいいということです。 逆に考えると、所得が高い人と所得が低い人に同じ金額を 加えて、その加えた金額にかかる税金はどちらが高いかと いうと、所得が高く、税率が高い方 というのは自明です。

rentona
質問者

お礼

詳しくご回答頂きまた、説明頂きありがとうございました。旦那は自営ではありません。ですが、年末調整はなく確定申告をしなくてはなりません。で、今回初めて私が働いた収入が大幅にオーバーしてしまったのでどうしたらよいのか悩んでいたのですが、わかりました。あまり詳しくないのでわかりやすく説明していただき本当にありがとうございました。また、わからないことがあったら教えてください。

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>私がここまで収入が増えた場合、少しでも納める税金を抑えたいのですが、旦那の収入をこれ以上増やしたほうがいいのか、私の収入を増やしたほうがいいのでしょうか  ・収入が増えた分が全て税金になるわけではありませんから   お二人とも増やせるだけ増やして手取を増やせばよろしいのでは

rentona
質問者

お礼

coco1701さん、お返事ありがとうございます。 一つの参考にさせていただきます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>所得の103万円を超えたらどうしたらいいですか… どうするも何も、夫もあなたも会社の年末調整に委ねればよいだけです。 何らかの事情で年末調整をしてもらえない場合は、確定申告をします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >今年は大幅に超えて160万超ぐらいになってしまいました… 配偶者控除はもちろん、配偶者特別控除もアウトですね。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ほかに社保の扶養も外れるし、夫が給与に家族手当などを上乗せしてもらっているなら、それらも取り消されるおそれがあります。 >旦那の収入をこれ以上増やしたほうがいいのか、私の収入を増やしたほうが… 税率の少ない方で増やすのが得策です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >その辺は若干の収入の調整ができるので… 仕事量を調整するのはかまいませんが、夫がした仕事の分を妻の収入にしたりするのは、その逆も含めて脱税です。 違法行為と取られない範囲でお考え下さい。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

rentona
質問者

お礼

詳しくご説明頂きありがとうございました。あまり詳しくない上にあれこれと考えてしまい、誰に聞いていいのかわからず質問してみました。とても、参考になりました。本当にありがとうございました。

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