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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害厚生年金の受給基準について)

障害厚生年金の受給基準について

kurikuri_maroonの回答

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回答No.2

回答#1の補足をさせていただきます。 障害年金に係る診断書提出の間隔等に関する補足です。 > 単に、就労状態や賃金の問題のような気もしています。 > と、言うのは、 > 健康保険が、国保から雇用保険に1ヶ月間だけ切り替わったら、 > 次回の診断書提出が、それまで5年後だったのが > 3年に短縮されたからです。 上記、「雇用保険」という記述は誤りです。 正しくは「政府管掌健康保険(政管健保)」 又は「組合管掌健康保険(組合健保)」「共済組合(公務員等)」です。 20歳以降に発症・初診日がある障害の場合には、 障害年金においては、所得や賃金の多い・少ない・ある・なし は 一切問われません。 また、就労していても、障害年金の受給は可能であり、 労務遂行能力・就労能力以上に「日常生活能力」が問われます。 (⇒ 回答#1の 6項目×4段階=24パターン) 診断書提出の間隔が狭まったのは、健康保険の種別の変更とは無関係で、 単に、回答#1で触れた障害認定基準等の見直しが行なわれたため。 初めて認定されたときは、そこから5年後が第1回目の更新で、 以降、原則3年毎(変わらずに5年毎更新、という方ももちろんいます) の更新となりました。 ついでですが、もしも現在の障害年金の障害等級に納得ゆかない場合の 改定請求についても触れておきたいと思います。 ■ 改定請求は、直近の「現況届+診断書」の提出から最低1年経過後 提出時から起算して 最低1年以上(この期間内に通院歴等があること)を経過しないと、 改定請求はできません。 改定請求の結果、「結局、級が変わらない」ということもあり得ます。 その場合、一定の期間内に不服審査請求を申し立てることができます。 その不服審査請求が却下されてしまった場合には、 さらに最低1年以上(同上の通院歴等を要する)を経過しないと、 再度の改定請求ができません。 改定請求が「現況届+診断書」の提出時期と重なったときは、 改定請求書に、その「現況届」用の「診断書」を添えればOKです。 本来の様式の診断書(= 様式第120号の4)は要しません。 ■ 精神障害に限っては、障害年金の等級と手帳の等級がほぼ連動 精神障害に限っては、障害年金の等級に変動があると、 精神障害者保健福祉手帳の等級変更も認められます。 (手帳は手帳で、別途に変更申請が必要。) 障害年金の手続を先に進めると、精神障害に限っては、 「手帳の申請時には障害年金用の診断書をそのまま流用できる」という 運用規定があります。 (身体障害や知的障害では、このような流用は認められていません。)

tokashi85
質問者

お礼

ありがとうございます。等級については、あまり気にしていません。 なので、不服はないです。「日常生活能力の見直し」が行われた、と 解釈すればいいように読みました。 以前に就労した場合に、障害厚生年金の3級は受給したままでいい のか、社会保険事務所に問い合わせた折も、一生涯受給できるとの 返答を受けました。 昨今の障害者の自立うんぬんの状況で、むしろ申し訳ないくらいの 気持ちもあります。

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