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選挙の事前運動について
今年の10月に地元で市長選挙があります。何と自宅に立候補予定者らしきポスターを配られてしまいました。ポスターには顔写真と『市長には○○○○』と書いてあります。 これって事前運動にならないのでしょうか。よく『○○○○を応援する会』とかありますが、ここまで露骨な表現で、しかも自宅に配られたのには呆れてしまいました。また告発するとしたら警察ですか。 よろしくお願いします。
- hiroko2002
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- hajimecho
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おしゃるとおりです!! ですから選挙にはお金と人手が掛かる、それに政策じゃなくて戦略が問題 だったりと、本質からかけ離れていると言うのがほとんどの現実の姿とも いえます。 それに後援会活動であると言うこととそこに表現されている『市長には○ ○○○』がふさわしいかふさわしくないかと言うことにもなるでしょう。 投票依頼ととらえられないと考えられているのでしょうし、現状その様な 表現であると考えられます。 もし違反文書・表現としても、これは少しテクニック論になるのですが、 違反事実を把握しなければならないこととなります。 警察等が皆さんのお宅に証拠集めに回り調書を頂くこととなります、調書 には署名捺印等をします。それを一件では不特定多数と言えませんから、 これは検察庁や警察の間で目安みたいものが在るようで、この検案では数 十件これは何件分とかあるようです。 (これは選挙期間中の戸別訪問の取り締まりでも同様のようです) 等々長くなりました。 一方運動を展開している側の立場に立つと、有権者の方々もいろんな方が いらっしゃるので、現行の法律の中で可能な限りの事を工夫されています。 中には何回訪問しに着たかの回数で入れたという方も職場で話しされてい る方、個人演説会に行って政策を聞いたことがない選挙公報も読んだこと が無いと言う方もいらっしゃいますし、選挙カーでただただ連呼することも やっている側の方も虚しく感じていると言うのが現実と言えます。 選挙中文書が許されているのは、選挙公報と選挙葉書、それ以外は全てダメ 戸別訪問もダメで街頭で演説するか、名前を連呼するか、個人演説会に皆さ んに足を運んでいただく事が許されていると言うことです。 その分後援会活動と称して繰り返し文書やポスターを持って回りながらむや みに激しい運動を展開していると言うのが現実かもしれません。 それと余計なことですが訪問販売ではありませんが、はっきりと不愉快である 事やいらない等の表明をしてあげることも必要かもしれません。 そうすれば相手も訪問すべきお宅でないと判断することでしょう。 あくまで後援会活動ですから、後援会に加入しようとしてない人にポスターを 配ると言う事も不自然と言えます。
- hajimecho
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再度書き込み致します。 結論から言うと違反ではありません!! ただし、はるか張らないかは個人の自由ですし、破り捨てようがどうしようが 自由です。 (選挙中の公営掲示板や公の証紙で認定等されたもの以外の物はという意味) 受け取ったからといって、何の義務も責任も発生しません。 義理や顔を立てるといったレベルの問題です。 逆に他の候補者が同じ事を行ってもかまいません。 (票に結びつくかは別ですが) ある意味運動員が後援会活動を活発に自由に行なっているだけとの解釈です。 ただ、地方等へ行くと断りきれない等村八分的に捉えられるので仕方なく張っ てると言うのも多々ありますが! 先にも書きましたように、町内の掲示板や公民館等は勿論違反です。 一方、先ほどの「優秀な運動員」との捉え方も見方によっては「hiroko2002」 さんの様に強圧的・呆れるとの感情を持たれる、またそのような言動で運動を 展開すれば逆効果とも言えますので、これはその陣営の中心となる方が、運動員 の方と運動の進め方等に付いてよく意思を疎通させておかねばならい問題です。 つまり後援会活動として公選法上違法性は今回の場合ないものと考えられます。 ただ、票に結びつくかは別ですが!!
- hajimecho
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事前運動や諸々の活動の目安としてよく言われるのが、3ヶ月前という日程です。 それまでなら後援会活動に伴う行事や飲食(勿論会費を取って)もさほど気にする 事も無く開催できます。 基本は告示前日までが後援会活動で○○さんの後援会へ入ってくださいや○○さん 後援会主催の集まりですでとうすこととなり、入れて下さい等の働きかけは違反です。 逆に告示日からは後援会活動は出来ません、ある意味後援会に入ってくださいがイコール入れる約束として捉えられるからです。 したがって告示日からは逆に入れてください宜しく等をうったえることとなります。 さてお尋ねの件ですが自宅にと在りますが、自宅のどこでしょうか? 室内等の不特定多数(つまり店舗や道をあるいていて見える場所じゃない)が立ち入ったりしないところであれば、違反となりません。 逆に自宅の外壁であったり店舗や道をあるいていて見える場所であれば完全に違反 です。 それに基本的には書くこと等に制限はありません!! それと何処に訴えたらと言うことですが、 基本的には選挙管理委員会です。 公選法に抵触するようであれば選挙管理委員会から、警告等がおこなわれます。 必要によっては警察が選挙管理委員会からの通報で取り締まることとなります。 悪質なものや露骨なものは警察が直ぐに動くものも有りますが、それは公選法 だけでなく一般的な名誉毀損等にも関わる時だと言えます。 それ程急を要さない場合は選挙管理委員会と調整の上取締りにあたるようです。 つまり事と次第では、警察が下手に動くと選挙運動の妨害等、影響や片手落ち 的に捉えられる可能性があるからです。 したがって、事実や証拠は捜査し押さえて置いて、投票日翌日から逮捕や事情 聴取等が行なわれると言う事が多いのです。 長くなってしまいましたが、よろしければ又書き込みします。
補足
ポスターは運動員が自宅に来て手渡ししていきました。 不特定多数が閲覧できる環境にポスターがなければ違反にならないのですか? その運動員は町内中を配り回ったと思われます。 これは町内の人間が閲覧できる場所に張り出した事と同意と思いますが。 よろしくお願いします。
- Bokkemon
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市の選挙管理委員会に問い合わせてみては? メールでの問い合わせには応えていないようですが、郵便・電話では対応しているようです。 (参考URLは東京都の場合です。)
- Singollo
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あくまで選挙ポスターではない、という言い訳に、多分、ポスターのどこかに講演会のお知らせかなんかが、書いてあるんじゃないでしょうか
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お礼
ご回答ありがとうございます。 しかし、釈然としません。 ”運動員が有権者宅に回って、『市長は○○○○』というポスターを手渡しして、後援会入会を依頼する” ご回答はこの行為は違反ではないと言う事ですね。 しかし、この行為は選挙運動(特定の選挙において、特定の候補者の当選を目的として、選挙人に働きかける行為)そのものと思いますが。 これが許されるなら、公示前に立候補予定者の各運動員が市内中走り回って、自宅訪問して『市長は○○○○』ポスターを配り捲くる、と言う事になりませんか。