• ベストアンサー

ホームページで選挙運動やっていいんですか?

ホームページは、一市民にも発言の機会が持てて大変便利なものだと思います。 政治についても、なんだかんだ言うことも自由だと思います。 ただ、「選挙」となると公職選挙法とかあって、立候補している人がホームページを 使って選挙運動することはできない、と聞いたのですが、ほんとうでしょうか? 候補者が出来ないとしても、私たちが自分のホームページで、ある候補を応援したり、 反対したりするのは、許されるのでしょうか? (選挙期間中の話です。) まぁ、そんなにアクセスのないホームページでは、摘発されることもないのかもしれませんが、 あとで、捕まると大変なので、教えてください。

  • 政治
  • 回答数1
  • ありがとう数2

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • cocky
  • ベストアンサー率57% (232/402)
回答No.1

現在のところ、自治省の見解としては、インターネットのホームページによる選挙活動は公職選挙法第百四十二条(文書図画の領布)ならびに第百四十三条(文書図画の掲示)の制限を受けるため、選挙期間中はホームページを閉鎖するか、もしくは最低でも選挙区等の特定が可能な部分の文言を削除した上で、選挙期間中はホームページの更新は一切行わない、ということが要求されるようです。 詳しくは、以前新党さきがけ(現さきがけ)が自治省に対して提出した質問書に対する自治省の回答(96年とやや古いですが、基本的な考え方は変わっていないはず)をご覧いただいた方が早いでしょう。(URLは下記) またこの規制は公職選挙法第百四十六条並びに第二百一条の十三により、候補者だけではなく広く一般市民全般に対して適用されるため、私たちが選挙期間中に特定の候補を応援するホームページを公開することもできません。 この際ホームページ関連では、該当する候補者がタレントやスポーツ選手などで既にファンサイトが存在する場合などが問題になりますが、上記自治省の見解を元にすれば、当該ページにおいて、対象となる候補者が選挙に出馬することを示唆するような内容が含まれていなければ、公職選挙法違反とはみなさない、と考えるのが妥当なようです。

参考URL:
http://www.jsdi.or.jp/~y_ide/9610saki_qa.htm
onotchi
質問者

お礼

COCKYさん、ご回答ありがとうございました。 教えていただいた「さきがけ」のサイトも見てみましたが、こちらは、素人には ちと、難解です。(?) いちおう、といいますか、法律では、選挙期間中はホームページで立候補者の ことを書いてはならない、ということですよねぇ? お礼がおそくなり、たいへん失礼いたしました。 どうも、ありがとうございました。 一つ疑問が出てきたのですが、ホームページで運動しているサイトを見つけたとして、 警察ですか、選挙の管理委員会でしょうか、なんかに通報したとして、 検挙というこになったら、そのホームページの管理者と選挙の候補者のと関係は、 「連座制」とかで、問題になったりはしないものなのでしょうか? でも、それだと、反対陣営がわざとホームページで運動しそうですよねぇ?

関連するQ&A

  • YouTubeと選挙運動

    アメリカ合衆国大統領選挙において陣営関係者ではないモデルの方(通称オバマガール)が民主党のオバマ候補を応援する動画がYouTube上で話題になっていますが、インターネット上での選挙運動を禁止している日本でこれと同じことをすると候補者(オバマガールの動画でオバマ候補に当たる人物)は公職選挙法違反に問われるのですか?

  • 反原発運動の変節ぶり

    昔から原発に反対していた市民運動家(ある市の市議会議員)は、今度の都知事選では市民運動グルーブが推薦している候補を応援せず、別の候補を応援するそうです。グループが応援している候補者は落選確実だから、と言うのです。太い物に巻かれろ、ということなのでしょうか。 尊敬していた方だっただけに、とても失望しています。私の様な経験をされた方で、選挙後、こんな仕返しをした、という方がおりましたら、仕返しの方法を教えて下さい。よろしくお願いします。

  • 地方の選挙における事前運動の境界線について

     近いうちに地元で市議会議員選挙が行われるのですがこれについての事前運動について質問させて頂きます。  地元の選管に電話とメールで質問したところ事前運動とは公示日以前の選挙期間中以外で自身や特定の人物の立候補や特定の人物への投票の呼びかけを指すとの事で政治活動とは別との事でした。  「立候補の意思表明」「投票の呼びかけ」は公職選挙法違反だが、直接的な言葉が無くても内容によっては違反になるが個々に判断するから明確な基準を説明できないといわれました。ですが任期が終わる直前の議員が折り込み広告を出し議会報告やこれからの市政について語るなど明らかに選挙を意識しているとしか思えませんが前の選挙で同じようなことがあっても罰せられた話は聞きませんでした。  現職議員なら議会報告の形で公示日以前に広告とネットを使った実質的な選挙活動に近いことが出来ますが  (1)例えば新人で立候補予定の人物が特定の選挙、自身などへの投票は一切触れず市の問題点やこれからの市政についての新聞折込広告やブログは公職選挙法違反になるでしょうか?    (2)広告、ブログで直接的な言葉を避けても警察や選管に違反と判断された場合、公示日前なら立候補受付拒否、選挙期間中なら取り消しのような処分になるのでしょうか?それとも警告があって問題の部分を削除したらいいのでしょうか?    http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/senkyo/html.file/senkyoundo_top.htm ↑を見ていると Q.インターネットを使って選挙運動はできるの? Q.政治活動はできるの?で「純粋な政治活動用の文書図画であっても、現職の政治家や立候補予定者および後援団体の政治活動のために「掲示」するものについては、公職選挙法の規制を受けます。」とありブログをもっていいのかどうか分かりません。  答えて頂ける物だけで結構ですので回答よろしくお願いします。

  • 県議選挙の選挙ポスター掲示板

    県議会議員選挙に5人立候補しており、5人全員を撮してた選挙ポスター掲示板をブログに 一市民がアップ。論評しています。これは公職選挙法に抵触しますでしょうか。

  • インターネットでの選挙運動について

    インターネットでの選挙戦は、禁じられていますが、第三者が特定の候補者を応援したくて勝手に立ち上げたホームページは、違反にはならないですかね? どなたか、詳しい方、ご回答、よろしくお願いします。

  • 選挙違反について

    選挙の告示期間中に他人の肉声のテープを勝手に流して 候補者を応援しているかのように誤解させる行為は公職選挙法に 違反するのでしょうか? 教えて下さい。

  • 選挙違反について

    選挙の告示期間中に他人の肉声のテープを勝手に使い 候補者を応援しているような印象を与える行為は公職選挙法に 違反しますか? 教えて下さい。

  • 公職選挙法について

    公職選挙法では選挙期間外の選挙運動は禁止されているようですが、 よくYoutubeのコメント欄などで、「こんな政治家は次の選挙で落とせ!」とか「〇〇を当選させるな!」というコメントを見ます。 これらは違法ということですか?

  • Facebookでの選挙活動は違法ですか?

    もうすぐ県議会選挙で、知人が立候補するので応援することになってますが、私のFBで知人を載せて応援することは、公職選挙法またはその他の法律に違反するでしょうか? ご回答お願いいたします。

  • 【名古屋市長選挙】公職選挙法違反、大丈夫?

    前略  名古屋市長選挙が本日行われていますが、節々に公職選挙法ギリギリ の選挙活動を行うなぁ、と思われる候補者が続出しているのですが、 要するにギリギリだったら良いのですよね?公職選挙法に反し なければ、ギリギリだったらそれらの行動はおこなっても良いの ですよね?思うところお書きください。  私は節々で、ギリギリの選挙活動を候補者は行っているけど、 もしギリギリの一線から飛び越えていたらどうしたものか、と、 色々考えさせられるのですが・・・。  Wikipediaより公職選挙法に違反する行為を以下に列挙します。 どの候補者もみんなこれ守れているかな?思うところ お書きください。一線超えた候補者の行為があったら気になるので それも教えてくださると幸いです。まぁ、そんな事は無いか。 正しい選挙が名古屋でおこなわれていますよね??教えてください。 Wikipediaの情報は2013年4月21日現在の情報です、なお法律を正確に 反映させた情報とは必ずしも言えないでしょう、皆が情報を提供しあって 情報をまとめあげたサイトですから。 ■公職選挙法に反する行為一覧■ 【自由妨害罪】 候補者のポスターを剥がす、いたずらをするといったポスターへの 棄損行為や候補者への暴力行為。2010年の参議院選挙では前原誠司 国土交通大臣が演説中に有権者から投石を受けた事例や、長崎市の 市長選挙では立候補した前市長が銃撃され死亡するという事件も 発生している。 【買収】 金品で有権者に投票を依頼する、または取りまとめを依頼するなどの 行為。「金権政治」となってしまうため、禁止されている。法律上、 現金でなくても、缶ジュース1本でも買収は成立する。 【事前運動】 事前運動を行うと、選挙期間が無制限となり多額の費用がかかるので、 禁止されている。しかし2009年の総選挙では選挙公示前に候補者が 候補者名ではなく「本人」というタスキを付けて活動を行う現象が 起きたがこれは選挙違反には当たらないものである。 【戸別訪問】 買収に結びつきやすいとされ、以前は逮捕事件も起きている為現在は 禁止されている。しかし、対話により直接政策を知り、深める手段 として、解禁を求める動きがある。 【人気投票の公表】 人気投票の方法が必ずしも公平とは言えず、その結果によって 有権者が影響されたりすることを防ぐため禁止されている。 新聞社等が行う世論調査は調査員が被調査員に面接して調査をした 場合に該当し、人気投票には当たらないとされている。 【特定公務員の選挙運動の禁止】 特定公務員は選挙運動に参加することは禁止されている。 なお、特定公務員に限らず公務員(議員などを除く)が、公務員 として選挙運動を含めた政治的行為を行うことは、国家公務員法及び 地方公務員法などにより禁止されており、地位利用の有無に関わらず、 法令に違反する行為となる(但し、一個人としての選挙運動は個人の 自由であるため、一部の運動を除き認められる)。 【地位を利用した選挙運動の禁止】 一定の公務員や教育者は地位を利用した選挙運動をすることが 禁止されている。 【不特定多数への法定外文書図画の頒布】 野放図な宣伝費をかけないようにするために、このような制限が 設けられている。しかし、インターネットが発達し、多数の人々が 瞬時に情報に触れることができる現代においても、インターネットや メールによる候補者の情報発信(ネット選挙)は公示後から投票日 まで制限されている。このため、多くの政党や候補者のサイトは、 法律に抵触することを防ぐため、選挙期間中は更新しないなどの 措置を取っている。近年ではブログやツイッターなどを行う候補者も 珍しくないが、選挙期間中はこれらの書き込みも停止されることが ほとんどである。 ただし、そもそも公職選挙法にこのような条文が制定された時代は インターネットの発達を想定しておらず、これほどインターネットが 発達した時代にあって、この制限は有権者の情報取得を阻害している 欠陥にもなっており、改革を求める意見が高まっている。 インターネットでの選挙運動が禁止される一方で、電話やはがき、 新聞広告などでの選挙運動は合法であり、法律の矛盾が指摘 されている。 比較的安価で自らの主張を発信できるインターネットは、知名度や 資金力に乏しい候補者にとっては有用な手段であるため、 インターネットの制限は多様な人材の政治参加を妨げているという 批判もある。しかし一方で、ネット上では「なりすまし」などが 容易に行なわれることから、悪質な選挙妨害に利用されかねない として、全面的な解禁には慎重な意見もある。現実に、 ツイッターでは、有名人などになりすまして、さも本人であるかの ように書き込みを行う事例も報告されており、選挙に悪用される 可能性も否定できない。 インターネット上での投票呼びかけなどの選挙運動はできないものの、 ウェブサイトなどでプロフィールや政策に関する意見を述べたりする ことは選挙運動とは異なるため、基本的には制限はなく、その範囲で ならば選挙期間中もサイトを閉鎖したりする必要はなく、有権者は 自由に閲覧することができる。近年では多くの政党や議員が ウェブサイトを開設しており、多くの有権者がそれらを情報源として 活用している。 2009年9月に、民主党を中心とする連立政権が発足した。民主党は インターネット使用の制限の大幅な緩和に積極的な姿勢を見せて いたが、法的には何も変えることができず2012年11月に国会は解散し、 2012年12月、再び政権交代を迎えることとなった。一方で同党議員の なかには「見切り発車」とマスコミから指摘される中で、完全に 合法と称して強行する議員も出た。 【投票干渉】 企業、業界、宗教団体、福祉施設などにおいて特定候補者への投票を 誘導する行為。経営者や職員らが利用者の特定候補への投票を 誘導する行為が行なわれることがあり、逮捕された事例も多く最近は 増加傾向にある。事例としては特定の業界が支援する候補者への 投票依頼、宗教団体による特定候補者への投票依頼やそれらを 遂行するための投票監視などがある。近年の選挙では自らの判断で 投票することが難しい知的障害や認知症を持つ人が利用する施設に おいて問題となることが多く摘発された事例も少なくない。2001年の 参議院選挙では創価学会が認知症の人間を投票所へ連れて行き ある特定の候補者のみの名前を書く練習をさせたり、名前の書かれた メモを渡す、代理人が本人の意思と称し特定候補者への投票を 行おうとしたとして5件の選挙違反が摘発され、複数の学会員が 逮捕された。2010年の参議院選挙でも同様のケースで2件の選挙違反が 摘発された。                               草々